ホーム くらし交通・除雪・公園公園ふくい桜まつり期間における足羽川緑地(南側河川敷)の出店について

最終更新日:2025年2月4日

ふくい桜まつり期間における足羽川緑地(南側河川敷)の出店について


2025年2月4日:足羽川緑地(南側河川敷)花月橋付近から桜橋付近までの出店の受付は終了いたしました。

ふくい桜まつり期間において、足羽川緑地(南側河川敷)に出店を希望される方は、許可が必要となりますので、下記の事項をご確認の上、公園課までご申請ください。
また、足羽ポンプ場再整備に伴う河川工事により、昨年度より出店可能な場所が減っているため、受付期間ごとに申請可能な対象者を限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1 手続き方法

公園内行為許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、食品衛生法に基づく営業許可書の写し(飲食のみ)を添えて、公園課に申請してください。
・申請書は、公園課でも配布しています。
・日中に連絡が取れる連絡先を必ず記入してください。
・申請書の押印は、氏名の記入が自署の場合のみ省略できます。
・「足羽川緑地(南側河川敷)における出店に関する注意点」を必ず確認してください。

2 出店可能な期間及び場所

期間:令和7年3月22日(土曜日)から令和7年4月6日(日曜日)まで
※ふくい桜まつり開催期間のみ出店可能です。
ただし、出店準備や片づけを行う必要がある場合は開催期間の前後も申請可能ですが、営業はできません。
(準備及び片づけにも使用料がかかります)
 
場所:(1)足羽川緑地(南側河川敷)花月橋付近から桜橋付近まで【受付は終了いたしました】
   (2)足羽川緑地(南側河川敷)幸橋付近から泉橋付近まで(要相談)
※ふくい桜まつり実行委員会が使用する部分を除きます。
※桜橋から幸橋までの間は、足羽ポンプ場再整備に伴う河川工事のため、原則利用できません。

3 申請書の受付期間など

次の受付期間ごとの申請者を対象に現地で立ち会いを行い、出店場所などを調整の上、許可書を発行します。
立ち会いに参加できない方は、事前に希望をお聞きしますが、立ち会いに参加された方を優先する場合がありますので、ご了承ください。

(1)令和7年1月21日(火曜日)から令和7年2月3日(月曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年2月12日(水曜日)10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内に住所を有するもの

(2)令和7年2月4日 (火曜日)から令和7年2月17日(月曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年2月26日(水曜日)10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内又は県内に住所を有するもの

(3)令和7年2月18日 (火曜日)から令和7年3月12日(水曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年3月13日(木曜日) 10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内、県内又は県外に住所を有するもの

郵送の場合は、各締切日の17時までに必着とします。
持参の場合は、各締切日の17時までに公園課までお持ちください。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません)
メールの場合は、各締切日の17時までの受信分とします。申請書を下記の問合せフォームより送付ください。
(申請書の氏名を押印または自署の上、スキャンなどによりpdf形式データとし、添付すること)

4 使用料

使用面積1平方メートルにつき、20円/日
販売テーブルなども使用面積に含みます。

5 許可書及び納付書の発行

「3 申請書の受付期間」の各期間の現地立ち会い後に準備が出来次第、発行します。
使用料の納付については、納付書の裏面に記載のある福井市指定金融機関の窓口にて、使用日の前日までにお振込みください。

6 使用内容の変更

許可書が発行された後、使用内容(使用日、使用面積など)を変更したい場合、公園内許可行為変更許可申請書を公園課までご提出ください。
使用日の10日前を過ぎると、変更することができませんので、ご了承ください。

7 使用料の還付

既納の使用料は使用者の責によらない暴風、豪雨、洪水などの天災等により使用できなくなった場合を除き、還付できません。

お問い合わせ先

建設部 公園課
電話番号 0776-20-5460ファクス番号 0776-20-5769
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分まで

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:026729