最終更新日:2025年2月4日
ふくい桜まつり期間における足羽川緑地(南側河川敷)の出店について
2025年2月4日:足羽川緑地(南側河川敷)花月橋付近から桜橋付近までの出店の受付は終了いたしました。
ふくい桜まつり期間において、足羽川緑地(南側河川敷)に出店を希望される方は、許可が必要となりますので、下記の事項をご確認の上、公園課までご申請ください。
また、足羽ポンプ場再整備に伴う河川工事により、昨年度より出店可能な場所が減っているため、受付期間ごとに申請可能な対象者を限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
1 手続き方法
・公園内行為許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、食品衛生法に基づく営業許可書の写し(飲食のみ)を添えて、公園課に申請してください。
・申請書は、公園課でも配布しています。
・日中に連絡が取れる連絡先を必ず記入してください。
・申請書の押印は、氏名の記入が自署の場合のみ省略できます。
・「足羽川緑地(南側河川敷)における出店に関する注意点」を必ず確認してください。
2 出店可能な期間及び場所
(準備及び片づけにも使用料がかかります)
3 申請書の受付期間など
次の受付期間ごとの申請者を対象に現地で立ち会いを行い、出店場所などを調整の上、許可書を発行します。
立ち会いに参加できない方は、事前に希望をお聞きしますが、立ち会いに参加された方を優先する場合がありますので、ご了承ください。
(1)令和7年1月21日(火曜日)から令和7年2月3日(月曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年2月12日(水曜日)10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内に住所を有するもの
(2)令和7年2月4日 (火曜日)から令和7年2月17日(月曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年2月26日(水曜日)10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内又は県内に住所を有するもの
(3)令和7年2月18日 (火曜日)から令和7年3月12日(水曜日)まで
立ち会い予定日:令和7年3月13日(木曜日) 10時(集合場所:花月橋下駐車場)
申請対象者:個人又は事業者で、市内、県内又は県外に住所を有するもの
郵送の場合は、各締切日の17時までに必着とします。
持参の場合は、各締切日の17時までに公園課までお持ちください。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付できません)
メールの場合は、各締切日の17時までの受信分とします。申請書を下記の問合せフォームより送付ください。
(申請書の氏名を押印または自署の上、スキャンなどによりpdf形式データとし、添付すること)
4 使用料
販売テーブルなども使用面積に含みます。
5 許可書及び納付書の発行
「3 申請書の受付期間」の各期間の現地立ち会い後に準備が出来次第、発行します。
使用料の納付については、納付書の裏面に記載のある福井市指定金融機関の窓口にて、使用日の前日までにお振込みください。
6 使用内容の変更
許可書が発行された後、使用内容(使用日、使用面積など)を変更したい場合、公園内許可行為変更許可申請書を公園課までご提出ください。
使用日の10日前を過ぎると、変更することができませんので、ご了承ください。
7 使用料の還付
既納の使用料は使用者の責によらない暴風、豪雨、洪水などの天災等により使用できなくなった場合を除き、還付できません。
お問い合わせ先
建設部 公園課
電話番号 0776-20-5460 | ファクス番号 0776-20-5769
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分まで
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