上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

最終更新日 2023年1月13日 印刷

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

 平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。

 これにより、特定配当等について、所得税では総合課税、市・県民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。

 この制度を利用する場合は、当該年度の市・県民税の納税通知書が送達される日までに所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入して提出する必要があります。

 ただし、市・県民税において特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得のうち一部でも申告するものがある場合で、所得税と異なる課税方式で申告する場合は、確定申告書とは別に、以下の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要となります。その際、確定申告書の控えの写し、配当所得・譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)の写しも一緒に提出してください。

注意点

 特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ) 

 このように、住民税5%が源泉徴収されている特定上場株式等の配当等や上場株式等譲渡所得の場合は、課税方式を選択することができます。

  確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。また、総合課税で申告した場合は、配当控除も受けることができます。 

 総合課税・申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、合計所得金額や総所得金額等に含まれることから、税における扶養控除や配偶者控除、非課税判定のほか国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等の算定に影響が出る場合があります。

 令和4年度の税制改正において、令和6年度より所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正については、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より適用されますのでご注意ください。

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