帳簿の記帳・保存義務について
帳簿の記帳・保存義務について
帳簿の記帳・保存義務者
営業、農業、不動産、森林などの事業所得等がある人全員
※事業所得等が少なく、所得税が非課税または所得税申告を要しない人も対象になります。
記帳・保存にあたっての注意事項
- 日々の収入金額、支出金額を計算した出納帳簿を作成する必要があります。
- 帳簿作成に使用した領収書、通帳などは収支内訳書作成後も保存する必要があります。
- 帳簿や領収書等の資料の保存期間は、5年から7年です。(更正の請求期間が1年から5年に延長されました)
- 出納帳簿以外にも、事業用資産の資産台帳も作成し、保存する必要があります。
詳しい内容については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください
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