平成28年度税制改正について
医療費控除の特例の創設
(平成30年度課税分から適用)
検診等を受けている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合、その購入費用(年間10万円が限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する。
※スイッチOTC薬…従来は医師の処方箋が必要だった医療用医薬品のうち、副作用が少なく使用実績があるなどと判断され、薬局で購入できるように転用された一般用医薬品
※本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできない。
●令和3年度税制改正により、適用期限が令和8年12月31日まで5年間延長されました。(令和9年度課税分までの適用)
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