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最終更新日:2023年1月3日

体育施設利用時のコロナ対策について


国が示す「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」が改訂されたことにより、今後は施設利用時に提出を求めていた誓約書が不要になりました。

書面では確認しませんが、感染予防のために行う対策は今後も同じであり、予約時・当日受付時には以下の利用者が遵守すべき事項について確認いたしますので、代表者の方は利用者全員の状況を把握しておいてください。

また、令和5年3月13日よりマスクの着用は個人の判断に委ねられます。

ただし、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスク着用を求める可能性があります。

体育施設利用時の注意事項

利用者は、以下の事項にあてはまる場合は自主的に利用を見合わせてください

◆当日および利用前7日間において、体調がよくない場合

 (発熱(37.5以上)、咳、鼻水、のどの痛み、だるさ、息苦しさ、味覚や嗅覚の異常がある・あった)

◆利用前5日間以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合

施設を利用中は以下のことを守ってください

新型コロナウイルス感染防止のため施設管理者からの指示に従うこと

こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒を行うこと

◆適切な距離(人と人とが触れ合わない程度) を確保すること

飲み物やタオルの共用はしないこと

会議室や観客席で食事を行う場合は、周囲との距離をとり対面を避け会話は控えること

会議室や観客席を利用する場合は、隣に座らない等、十分な距離を確保すること

更衣室等を利用する場合は、指示又は掲示されたルールに従うこと

◆利用終了後のミーティング等においても、三つの密(密閉・密集・密接)を避けること

お問い合わせ先

商工労働部観光文化スポーツ局 スポーツ課
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