令和7年5月1日付改正

「手持ち工事」
 条件付き一般競争入札にて落札した工事で、当該工事の落札日から福井市が完成届を受理した日までを手持ち期間とする。
 (指名競争入札、随意契約については含まない。)

   「手持ち工事5件」

   事後審査型:

     落札候補者となった者が当該入札に係る入札参加資格の確認を受ける時点で、福井市発注(契約課における条件付き一般競争入札による契約(仮契約を含む。)分の手持ち工事が
     5件以上あった場合、当該落札候補者となった者が行った入札は、無効とする
     ただし、総合評価方式適用工事、特定JV案件及び災害復旧工事については、手持ち工事件数の制限の対象外とする。

   事前審査型:
 開札日前日13時において、福井市発注(契約課における条件付一般競争入札による契約(仮契約を含む。)分)の手持ち工事が5件あり(開札日当日5件となった場合も含む。)、その後の入札で6件目の工事の落札候補者となった場合、その応札は無効とする。
 ただし、総合評価方式適用工事、特定JV案件及び災害復旧工事については、手持ち工事件数の制限の対象外とする。