お知らせ
- 福井市内の事業者の受注機会を拡大し市内経済の活性化を図る目的から、「小規模修繕業務契約資格」の制度を設けています。
- 小規模修繕業務契約資格の制度は、競争入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登録されていない方を対象に、福井市が発注する小規模な修繕業務のうち、内容が軽易でかつ少額な修繕業務(50万円以下)を希望する登記事項証明書上の本店(個人の場合、主たる営業所をいう。)が福井市内にある方を対象とするものです。
- 福井市が発注する小規模修繕業務を希望する市内業者の方は、契約資格審査の申請が必要です。
- なお、既に市の入札参加資格者名簿(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、一般業務、物品等)に登録されている方は、申請することができません。
- また、契約した小規模修繕業務については下請負に出すことはできません。自ら施工できる方のみ申請してください。