空き家に付属した農地の取得に係る要件緩和について
空き家に付属した農地を取得する際の要件を緩和しました。
福井市農業委員会は、空き家に付属した農地を空き家とともに取得する場合に、一定の適用条件を満たすとき、農地法第3条(農地の売買)による下限面積(最低経営農地面積)を通常30アール又は20アールのところ、1アールまで引き下げ、要件を緩和しました。
売買が難しい空き家に付属した農地について、下限面積(最低経営農地面積)を引き下げることで、農地の権利を取得しやすくし、市内外の新規就農者、U・Iターン者などの移住促進と遊休農地の解消を図ることを目的としています。
主な適用条件
- 適用を受ける農地は市街化区域外の農地であること
- 適用を受ける農地の全てまたは一部が「遊休農地」であること
- 適用を受ける農地と空き家の所有者が同一であること
- 取得者は、3年以上継続して空き家へ居住し、適用を受ける農地を耕作すること
空き家に付属した農地指定申請手続き(農地を売りたい方)
申請手続きの流れ
申請者
↓ 指定申請書 提出
農業委員会:書類審査、農業委員による現地確認、定例会での審議、指定公示
↓ 指定通知書 交付
申請者
申請に必要な添付書類
申請書の提出締切日
毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)
農地法第3条許可申請手続き(農地を買いたい方)
申請手続きの流れ
申請者
↓ 許可申請書 提出(売る方と共同申請)
農業委員会:書類審査、農業委員による現地確認、定例会での審議
↓ 許可書 交付
申請者
申請に必要な添付書類
申請書の提出締切日
毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)
その他
・空き家に関するご相談は、住宅政策課(20-5571)までお問い合わせください。
・空き家に居住する際は、都市計画法の手続きが必要になる場合がございますので、事前に都市計画課(20-5450)までご相談ください。
・福井市空き家に付属した農地の別段面積取扱基準(PDF形式:20KB)
・各申請書様式は農業委員会関係申請書をご覧ください。
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