最終更新日:2023年4月11日
令和6年度 事業承継促進事業補助金のご案内
事業承継後の円滑な事業展開を含めた、事業承継に係る初期準備費用の一部を支援します。
補助対象区分
【親族内承継】
・市内に主たる事業所を有する事業所における代表者の親族が、市内に主たる事業所を設置後、
当該事業を承継し、また事業承継する日以後、市内に居住するもの
【従業員承継】
・市内に主たる事業所を有する事業所の従業員であり、かつ、事業を営んでいない者が、市内に
主たる事業所を設置後、当該事業を承継し、また事業承継をする日以後、市内に居住するもの
【第三者承継】
・市内に主たる事業所を有する事業者が、県内嶺北地域(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あ
わら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町)に主たる事業所を有する事
業所を取得し、その事業を継続するもの
補助対象者の要件
以下の(1)~(6)の要件を全て満たす者であることが必要です。
(1) 交付決定日以降に事業承継をする者であって、その代表となる者(親族内承継・従業員承継)
(2) 交付申請日の90日前以降に事業承継をする者(第三者承継)
(3) 交付申請年度の前々年度の4月1日から交付申請日の前日までの間に、福井県事業承継・引継
ぎ支援センターの支援を受け、同センターからの推薦を受けた者
(4) 市町村税を滞納していないこと
(5) これまでに事業承継促進事業補助金の交付決定を受けたことがないこと
(6) 福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する
暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと
補助対象事業の要件
以下の(1)~(3)の要件を全て満たす事業であることが必要です。
(1) 承継する事業について、国、県、市その他の公的機関が実施する同種の補助金を受けている
事業でないこと
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に
基づき許可を受けなければならない事業所でないこと
(3) 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと
補助限度額
100万円(予算残額によっては、補助限度額以下の補助額となる場合があります。)
補助率
2分の1以内
補助対象経費
経費 | 補助対象経費 |
---|---|
工事費 | ・改築、解体及び撤去等に必要な工事費 |
設備費 |
・事業実施に必要な機械装置、器具等の購入費、改造費 |
備品購入費 |
・事業実施に必要な備品購入費 (車両及び汎用性のある品を除く) |
商品開発費 |
・商品開発の試作費のうち、外注加工費、委託料、技術指導費、産業財産権導入費 |
広告宣伝費 |
・パンフレット、カタログ等のデザイン費及び印刷費 ・新聞、テレビ、ラジオ、ホームページ等による宣伝費 |
会社承継経費 | ・会社の承継に伴う、司法書士、行政書士等に支払う官公庁への申請資料作成経費 |
申請にあたっての留意事項
・福井県事業承継・引継ぎ支援センターに、問い合わせをお願いします。
・申請書等の様式は、同センターにて配布します。
・申請書類提出後の書類の差し替え、追加提出は原則行いません。
・提出された申請書等は返却いたしません。
・R6事業承継促進事業補助金(チラシ)(PDF形式 274キロバイト)
・R6事業承継促進事業補助金募集要領(PDF形式 370キロバイト) を必ず確認したうえで申請してください。
※定員になり次第、募集を締め切ります。
問い合わせ先
〇福井県事業承継・引継ぎ支援センター
〒918-8580 福井市西木田2-8-1(福井商工会議所ビル2階)
連絡先:0776-33-8279
E-mail:info@fukui-shoukei.jp
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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