雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)について(対象期間の延長)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する国の支援制度です。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特例措置について(緊急対応期間中:令和2年4月1日~令和4年6月30日)
特例措置の対象期間が、令和4年3月31日までから令和4年6月30日までに延長されています。
【特例措置の概要】
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っています。
教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。
【措置の内容】
判定基礎期間の初日 |
令和3年 | 令和4年 | ||
5月~12月 | 1月・2月 | 3月~6月 | ||
中小企業 | 原則的な措置 |
4/5(9/10) |
4/5(9/10) |
4/5(9/10) |
業況特例 ※1・地域特例 ※2 | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
||
大企業 | 原則的な措置 | 2/3(3/4) 13,500円 |
2/3(3/4) 11,000円 |
2/3(3/4) 9,000円 |
業況特例 ※1・地域特例 ※2 | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
※1 業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
AとBそれぞれの月平均の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
B:Aの3か月間の生産指標に対して、前年同期、前々年同期 ※の生産指標
※判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業の場合は、3年前同期も対象
※2 地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
1 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
2 緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
3 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
4 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
お問い合わせ先
雇用調整助成金等相談コールセンター
電話番号:0120-603-999
受付時間:9時00分~21時00分(土、日、祝日含む)
窓口相談について
福井労働局 職業対策課(福井春山合同庁舎9階)
※相談をご希望の方は、9階窓口もしくは電話(0776-26-8613)にて予約をお願いします。(事前受付:平日9:00~17:00)
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