令和5年4月1日から中小企業も時間外労働の割増賃金率の引上げが必要になります。
中小企業の皆様に、福井労働局・福井労働基準監督署からのお知らせです。
令和5年4月1日から、中小企業も、1か月60時間を超えた時間外労働の割増賃金率を、25%から50%に引き上げる必要があります。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、この変更に伴い就業規則を変更する必要があります。
労働基準監督署では、中小規模の事業場にきめ細やかな相談・支援を行っていくことを目的とした「労働時間相談・支援班」を置き、改正内容の説明や改善事例の紹介を行っております。
詳しくは福井労働基準監督署(0776-54-6167)まで、お気軽にご相談ください。
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