石綿(アスベスト)事前調査結果報告が元請業者の義務になります

最終更新日 2022年3月30日 印刷

令和4年4月1日着工の解体等の工事から、工事を行う前に実施する石綿含有建材の事前調査の結果について、福井市(環境廃棄物対策課)並びに福井労働基準監督署への報告が元請業者に義務付けられます。

【事前調査結果の報告が必要な工事】
・建築物(建築設備を含む)の解体:床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の改造・補修:請負金額が税込100万円以上
・工作物の解体・改造・補修:請負金額が税込100万円以上

※石綿の使用がない場合でも報告は必要です。
※上記以外の工事であっても、事前調査の実施、調査結果の保存は今まで通り必要です。

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