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最終更新日:2014年2月1日

監査Q&A


質問

回答

Q1.監査委員、監査事務局は、市の組織のどこに所属しているのですか。

A1.

  1. 監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。
  2. 監査事務局は、監査委員の指示によって、資料を集めたり、実地に調査を行っています。

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Q2.監査委員は、どのような仕事をしているのですか。

A2.

  1. 監査委員は、国の機関を検査する会計検査院や民間企業の監査役のような仕事をしています。すなわち、以下の2つの観点から、皆さんに代わってチェックする仕事をしています。
    • ア 市民の皆さんが納めた税金が正しく効率的に使われているか
    • イ 市の事業が目的を達成しているか
  2. その際には、以下の4つの観点から監査を行っています。
    • ア 合規性…法令や条例、その他の規則などに違反していないか
    • イ 経済性…最少の経費で実施されているか
    • ウ 効率性…高い成果やサービスが得られているか
    • エ 有効性…目的を達成しているか、効果を上げているか

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Q3.どのような人が監査委員になるのですか。

A3.

  1. 監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者と、市議会議員の中から選任されます。
  2. 福井市には、識見監査委員が2名と、議会選出監査委員が2名の計4名の監査委員がいます。識見監査委員のうち1名が代表監査委員として常勤しています。

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Q4.監査委員が行う監査等には、どのようなものがあるのですか。

A4.

監査委員は、地方自治法等に基づいて、定期監査、財政援助団体等監査、現金出納検査等を行っています。詳しい内容は、下の関連ページ等をご覧ください。

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Q5.市役所以外の監査も行うのですか。

A5.

監査委員は、市が出資している団体や補助金等を交付している団体などに対して、その出資金や補助金などが正しく使われているかどうかをチェックするため、監査を行います(財政援助団体等監査)。

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Q6.監査をした後はどうなるのですか。

A6.

  1. 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長並びに関係のある教育委員会などに提出したうえで、市役所の掲示場に掲示(公表)します。
  2. 監査に関する報告を受け取った議会、市長、教育委員会などは、監査委員の「指摘事項」に基づいて、事務の改善等の措置を講じたときは、その内容を監査委員に通知します。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を、市役所の掲示場に掲示(公表)します。 

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Q7.市民が監査を直接請求することができますか。

A7.

市民が監査委員に対し監査を請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つあります。

  1. 事務監査請求
    市の事務執行全般が対象となります。請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要です。
  2. 住民監査請求
    市長や市職員などの、違法・不当な財務会計上の行為に限定されます。市民であれば、1人でも請求することができます。詳しい内容は、下の関連ページをご覧ください。

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お問い合わせ先

監査事務局
電話番号 0776-20-5540ファクス番号 0776-20-5750
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
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