「広報ふくい」に広告を掲載しませんか

最終更新日 2023年4月28日 印刷

福井市では、新たな財源確保、市民サービスの向上及び民間事業者等の周知を図ることを目的に、「広報ふくい」に有料広告を掲載しています。

広告の募集は、福井市と契約を締結した広告代理店が行います。掲載を希望される方は、下記の広告代理店までお問い合わせください。
なお、広告の内容を、福井市が推奨するものではありません。

「広報ふくい」有料広告掲載に関するお申し込み・お問い合わせ先

【2023年4月25日号~2024年4月10日号の申込先】
 
〒569-0071 大阪府高槻市城北町1丁目14-17-501
 株式会社ウィット

広告の掲載基準

「福井市広告事業実施要綱」及び「福井市広報紙広告掲載実施要領」の規定に適合しない広告は、掲載できません。

詳細については、関連資料の要綱、要領をご覧ください。

<掲載できない広告>

  • 法令等に違反するもの
  • 公の秩序・善良の風俗に反するもの
  • 人権侵害となるもの
  • 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  • 犯罪を誘発するもの
  • 政治活動又は選挙活動に関するもの
  • 思想、信条又は宗教に関するもの
  • 意見広告又は個人を宣伝しようとするもの
  • 消費者保護の観点から適切でないもの
  • 福井市の広報紙「広報ふくい」の目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの
  • その他広告掲載の対象として適当でないと市長が認めるもの

有料広告の規格

  • 広告の大きさ   1枠 縦50mm×横85mm以内の四角形

          ※横2枠を連結して1つの広告とすることもできます。

  • 広告の掲載件数  (10日号)1号に当たり6枠まで
             (25日号)1号に当たり4枠まで
             (12月30日号)6枠まで
  • 広告使用色    黒1色
  • 広告掲載場所   中面「お知らせ」ページの下段

広告位置

  • 広告掲載料等   広告代理店が設定します。代理店へお問い合わせください。

申込から広告掲載までの流れ

  1. 各号の締切日までに、広告代理店へ申し込み
  2. 広告掲載基準等により、福井市が広告掲載の可否を決定、通知
  3. 広告掲載料を広告代理店へ支払う

【各号の締切日の目安】※次の表は、広告代理店が福井市へ提出する締切日です。詳しくは、代理店にお問い合わせください。

掲載号 10日号 25日号

締切日

(目安)

各号発行月の前々月の25日

各号発行月の前月の10日

【5月10日号の場合】

3月25日

【4月25日号の場合】

3月10日

 

関係資料

  1. 福井市広告事業実施要綱(PDF形式:188KB)
  2. 福井市広報紙広告掲載実施要領(PDF形式 236キロバイト)
  3. 様式1号 広告掲載申請書(PDF形式 6キロバイト) 様式1号 広告掲載申請書(ワード形式 doc 33キロバイト)

 

各種プラグインについて

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お問い合わせ先

総務部 広報課

電話番号 0776-20-5257ファクス番号 0776-20-5438メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館中2階(地図) 市役所 本館中2階
業務時間 平日8:30~17:15