「広報ふくい」に広告を掲載しませんか
福井市では、新たな財源確保、市民サービスの向上及び民間事業者等の周知を図ることを目的に、「広報ふくい」に有料広告を掲載しています。
広告の募集は、福井市と契約を締結した広告代理店が行います。掲載を希望される方は、下記の広告代理店までお問い合わせください。
なお、広告の内容を、福井市が推奨するものではありません。
「広報ふくい」有料広告掲載に関するお申し込み・お問い合わせ先
【2023年4月25日号~2024年4月10日号の申込先】
〒569-0071 大阪府高槻市城北町1丁目14-17-501
株式会社ウィット
- 電 話 072-668-3275
- FAX 072-668-3276
- Eメール mail@wi-t.co.jp
- HP https://wi-t.co.jp/jichitai/magazine_fukui/
広告の掲載基準
「福井市広告事業実施要綱」及び「福井市広報紙広告掲載実施要領」の規定に適合しない広告は、掲載できません。
詳細については、関連資料の要綱、要領をご覧ください。
<掲載できない広告>
- 法令等に違反するもの
- 公の秩序・善良の風俗に反するもの
- 人権侵害となるもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 犯罪を誘発するもの
- 政治活動又は選挙活動に関するもの
- 思想、信条又は宗教に関するもの
- 意見広告又は個人を宣伝しようとするもの
- 消費者保護の観点から適切でないもの
- 福井市の広報紙「広報ふくい」の目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの
- その他広告掲載の対象として適当でないと市長が認めるもの
有料広告の規格
- 広告の大きさ 1枠 縦50mm×横85mm以内の四角形
※横2枠を連結して1つの広告とすることもできます。
- 広告の掲載件数 (10日号)1号に当たり6枠まで
(25日号)1号に当たり4枠まで
(12月30日号)6枠まで - 広告使用色 黒1色
- 広告掲載場所 中面「お知らせ」ページの下段
- 広告掲載料等 広告代理店が設定します。代理店へお問い合わせください。
申込から広告掲載までの流れ
- 各号の締切日までに、広告代理店へ申し込み
- 広告掲載基準等により、福井市が広告掲載の可否を決定、通知
- 広告掲載料を広告代理店へ支払う
【各号の締切日の目安】※次の表は、広告代理店が福井市へ提出する締切日です。詳しくは、代理店にお問い合わせください。
掲載号 | 10日号 | 25日号 |
締切日 (目安) |
各号発行月の前々月の25日 |
各号発行月の前月の10日 |
例 |
【5月10日号の場合】 3月25日 |
【4月25日号の場合】 3月10日 |
関係資料
福井市広告事業実施要綱(PDF形式:188KB)
福井市広報紙広告掲載実施要領(PDF形式 236キロバイト)
様式1号 広告掲載申請書(PDF形式 6キロバイト)
様式1号 広告掲載申請書(ワード形式 doc 33キロバイト)
各種プラグインについて
PDFファイルを開くことが出来ない方は、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、福井市のサイトを離れます)をご利用ください。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。