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最終更新日:2025年12月4日

「福井市カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました


 福井市では、カスタマーハラスメントから職員を守り、安心して働くことができる職場環境づくりを進めるとともに、行政サービスを適正に提供するため、取組みの基本姿勢を示した『福井市カスタマーハラスメント対策基本方針』を策定しました。

福井市カスタマーハラスメント対策基本方針(PDF形式 356キロバイト)

基本的な考え方

 福井市では、市民の皆様からの意見や要望について、誠実かつ真摯に受け止め、より一層質の高い行政サービスの提供や市政の推進に努めています。
 一方で、これらの要望や意見の中には、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うもの、さらには理不尽な要求も含まれており、これらの行為は職員の尊厳や心身を傷つけ、勤務環境を悪化させるだけでなく、通常業務への支障や他の行政サービス利用者へのサービス低下を招く可能性があります。
 このため、職員を守り、安全で快適な職場環境を維持し、行政サービスを適正に提供するために、これらの不当な要求や言動に対しては、毅然とした態度で組織的に対応します。

カスタマーハラスメントの定義

 行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当の範囲を超えるものであって、当該手段・態様により、職員の就業環境が害されるもの

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

【要求の内容が著しく妥当性を欠く場合】

・行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が福井市の行政サービスの内容と関係がない場合

【要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動】 

・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な、執拗な言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・SNS等での誹謗中傷
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求

※上記は例示であり、これらに限るものではありません

カスタマーハラスメントへの対応について

 行政サービスの利用者等からの要望や意見には、利用者のそれぞれの事情に配慮した上、真摯に耳を傾け、丁寧に説明するなど適切な対応に努めます。
 その中でカスタマーハラスメントが行われた場合には、職員を守るため、複数の職員で対応する、職員からの相談に応じるなど組織的に対応します。
 また、状況に応じて、警告を行う、対応を中止するなど毅然と対応します。
 さらに、悪質と判断される場合には、警察へ通報する、弁護士に相談するなど法的に対応します。

基本的な対策について

・カスタマーハラスメントに対する福井市の基本姿勢の明確化、職員への周知・啓発
・職員のための相談対応体制の整備
・カスタマーハラスメントへの対応方法・手順の策定
・職員への教育・研修
・カスタマーハラスメント防止のための利用者等への周知・啓発

カスタマーハラスメント防止啓発ポスターの掲示

 カスタマーハラスメント防止への意識の醸成を図るため、啓発ポスターを窓口等に掲示します。
 お互いに尊重し合える環境づくりにつなげていくため、ご理解とご協力をお願いします。

 カスタマーハラスメント防止啓発ポスターについてはこちら

お問い合わせ先

総務部 安全衛生室
電話番号 0776-20-5252ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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