最終更新日:2012年1月25日
公拡法による届出
有償譲渡の届出制度(公拡法第4条)
概要
- 都市計画区域内等の土地を有償で譲渡するときの届出
対象者
- 譲渡しようとする土地の所有者
対象となる土地
- 都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
「都市計画施設」とは・・・
都市計画法により必要なものとして定められた道路や公園などの施設のこと。
- 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地で次に掲げるもの
1 道路法により道路区域として決定された区域内に所在する土地
2 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
3 河川法により河川予定地として指定された土地 4 上記の土地に準ずる土地として政令で定める土地(文化財保護法により指定された史跡)
- 上記土地のほか、市街化区域内で5,000平方メートル以上、嶺北北部都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
提出時期
- 譲渡(契約)する前であって、譲渡が具体化し、相手方や予定価格がほぼ決まったとき
譲渡の制限期間
- 届出をした土地については、届出した日から起算して3週間は、原則として譲渡できません。
買取希望の申出制度(公拡法第5条)
概要
- 都市計画区域内の土地を地方公共団体等による買取りを希望するときの申出
対象者
- 買取を希望する土地の所有者
対象となる土地
- 公拡法第4条による届出の対象となる土地
- 上記以外で都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
提出時期
- 買取を希望するとき
譲渡の制限期間
- 申出をした土地については、申出した日から起算して3週間は、原則として譲渡できません。
届出・申出の必要書類
- 土地有償譲渡届出書(法第4条の場合)
- 土地買取希望申出書(法第5条の場合)
- 届出等にかかる土地の周辺状況の示された縮尺5千分の1の地図(住宅地図等)
- 法務局備付けの公図
- 登記事項証明書
(届出等を行う以前1ヶ月以内に発行されたものに限ります)
(甲区欄に記載されている所有者の住所、氏名が現在の氏名、住所と異なる場合は、住民票の写し、住居表示変更証明書等を添付してください) - 地籍測量図(実測面積が知れているとき、または届出等に係る土地が1筆の土地の一部である場合にのみ必要です)
- 委任状(代理者に委任された場合には添付してください)
- 確約書(土地買取希望申出書の場合にのみ必要です)
(例)一、今回の買取申出にかかる土地については、現在、不動産業者等に対する売却依頼等は一切しておりません。
二、今回の買取申出にかかる土地の買取協議が整った際には、当方の責任において遅滞なく抵当権等にかかる債務を弁済し、抵当権等を抹消することを確約します。
注意事項
- 図面には、当該地を色ぬりするなど分かるようにしてください。
- 届出書記入欄に書ききれない場合には、届出書に「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付してください。
※事務処理の流れについてはこちらをご覧ください。
※公拡法の届出・申出の様式についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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