決算日の翌日から1年7か月後まで 随時(ただし、福井市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日を除く。)
≪注意≫最新の様式を使用ください 昨年度に比べ、様式が変更となっているものがありますので、必ず最新の様式をご使用ください。