最終更新日:2024年1月18日

分骨証明


分骨証明とは

火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを分骨といいます。分骨した焼骨を納骨する際には分骨証明書が必要となります。
納骨をする前の焼骨を分骨する場合には、火葬した火葬場のある市区町村で発行します。納骨をした後に分骨をする場合は、現在埋蔵している墓地等の管理者にお問い合わせください。
※保健総務課では、当市の火葬場で火葬した納骨前の焼骨について、分骨証明書を発行しています。

申請方法について

申請に必要なもの

(1)分骨証明申請書  ※記入例を参考にご記入ください
(2)「死体(死胎)埋・火葬許可証」または「死体(死胎)埋・火葬許可証交付済証明書」の写し                                       
(3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
(4)手数料 300円
(5)死亡者と分骨証明申請者の続柄が分かる書類(戸籍謄本の写し)
 ※火葬許可申請者と分骨証明申請者が異なる場合
(6)分骨証明申請者からの委任状
 ※分骨証明申請者が葬儀社等、第三者が代理となる場合
  

申請方法

申請方法は以下の2通りがあります。

(1)窓口で申請

申請に必要なものを持参のうえ、保健総務課の窓口で申請してください。
※窓口で申請の場合も、分骨証明書の交付は後日郵送となります。

(2)郵送で申請

申請に必要な書類を以下の宛先まで郵送してください。
手数料は後日、送付書を送付しますので、金融機関でお支払いください。
【宛先】
   〒910-8511
 福井市大手3丁目10番1号
 福井市役所 保健総務課 宛

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保健総務課
電話番号 0776-20-5549ファクス番号 0776-20-5726
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30から17時15分

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