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最終更新日:2024年4月12日

旅館業、公衆浴場、温泉利用、興行場の許可、理容所、美容所、クリーニング所、特定建築物の届出様式


手続きに関する様式をダウンロードすることが出来ます。

旅館業

許可申請に当たっての留意点

福井市内で旅館業を経営する場合には、あらかじめ市長に許可申請書を提出し、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受けた上で、許可を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、営業を開始するおおむね30日前までに、必要書類を添えて許可申請書を提出してください。

承継に当たっての留意点

  • 相続により承継する場合、営業者死亡の日から60日以内に「旅館業相続承継承認申請書」をご提出いただく必要があります。
    添付:除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員分の同意書、欠格要件に係る申告書、手数料(7,400円)
  • 法人で、合併又は分割により承継する場合、承継予定の概ね60日以前(合併・分割登記前)に「旅館業合併(分割)承継承認申請書」をご提出いただく必要があります。
    添付:合併・分割により生じる法人の定款、登記事項証明書、欠格要件に係る申告書、手数料(7,400円)
  • いずれの場合も、申請期限を過ぎた場合は、改めて「旅館業許可申請書」をご提出いただく必要があります(手数料:22,000円)。ご留意ください。

手続きに関する様式

公衆浴場

許可申請に当たっての留意点

福井市内で公衆浴場を開設する場合には、あらかじめ市長に許可申請書を提出し、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受けた上で、許可を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、営業を開始するおおむね30日前までに、必要書類を添えて許可申請書を提出してください。

手続きに関する様式

温泉利用

許可申請に当たっての留意点

福井市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合には、あらかじめ市長に許可申請書を提出し、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受けた上で、許可を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、温泉を利用しようとするおおむね21日前までに、必要書類を添えて許可申請書を提出してください。

手続きに関する様式

興行場

許可申請に当たっての留意点

福井市内で興行場を経営する場合には、あらかじめ市長に許可申請書を提出し、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受けた上で、許可を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、営業を開始するおおむね14日前までに、必要書類を添えて許可申請書を提出してください。

手続きに関する様式

特定建築物

手続きに関する様式

理容所、美容所

開設に当たっての留意点

福井市内で理容所・美容所を開設する場合には、あらかじめ市長に届出を行い、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、開設予定日の10日前までに、必要書類を添えて開設届出書を提出してください。

手続きに関する様式(理容所)

手続きに関する様式(美容所)

クリーニング所

開設に当たっての留意点

福井市内でクリーニング所を開設する場合には、あらかじめ市長に届出を行い、検査によりその構造設備が関係法令に基づく基準に適する旨の確認を受ける必要があります。
事前に図面でのご相談をいただき、開設予定日の14日前までに、必要書類を添えて開設届出書を提出してください。

手続きに関する様式

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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