最終更新日:2024年3月29日

国民年金のしくみ


日本年金機構が発足しました

  • 社会保険庁が廃止され、平成22年1月1日から新たに「日本年金機構」が発足しました。
    今までの社会保険事務所は年金事務所となります。所在地、業務内容は変わりません。
  • 詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

公的年金制度について

  • 国民年金はすべての国民に老後の生活保障や、障害をもったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、外国人(※1)も含めてすべて公的年金への加入が義務づけられています。
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  • (※1)住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日以降は、中長期在留者等、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住民基本台帳の適用対象となり、住民登録される方。
  • (※2)国民年金の加入を希望される外国人の方で、住民基本台帳に記録されない短期滞在者等の在留資格を有する方につきましては、福井年金事務所の方へご相談ください。
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  • 加入者は職業などによって次の3種類に分けられています。
種別 加入対象者 加入届出先
第1号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、
学生、フリーターなど

福井市役所
保険年金課年金係

または 福井年金事務所

第2号被保険者 会社員・公務員など

勤務先

第3号被保険者

会社員や公務員(第2号被保険者)
に扶養されている配偶者

配偶者の勤務先

また年金給付は、国民共通の「基礎年金」を土台として、「厚生年金」「共済年金」分を上乗せするという、いわゆる2階建ての仕組みになっています。

希望により加入できる方

  • 以下の方は、国民年金に「任意加入」することができます。加入の手続きは、管轄の年金事務所または保険年金課年金窓口にてお願いします。

日本国内に住む人で、60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)

  • 60歳になって、受給資格期間を満たしてはいるが満額の年金額に不足しているときは、65歳になるまでの間、国民年金の任意加入をすることで不足分を満たすことができます。 

海外に住む20歳以上65歳未満の方

  • 日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼して保険料を納めることができます。

老齢(退職)年金の受給者で、60歳未満の方

  • 60歳まで保険料を納付することにより、年金額を増やすことができます。

特例任意加入

  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時点で年金受給権を有していない人に限り、最高70歳まで任意加入することができます。
  • ただし、年金受給権がない人が受給資格を満たすようになるまで加入する制度なので、10年の受給資格を満たした時点で加入者ではなくなります。

国民年金の保険料

  • 国民年金保険料は所得などに関係なく定額です。
  • 令和5年度 月額16,520円 (令和5年4月から令和6年3月)
  • 令和6年度 月額16,980円 (令和6年4月から令和7年3月)
  • また、月々の定額保険料に付加保険料400円をプラスして納めることで、付加年金が上乗せされた老齢基礎年金を受給できます。
    *付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数(年額)です。

 

国民年金の納め方

  • 日本年金機構から送付される納付書でお納めください。
  • 保険料は、1年分や半年分などをまとめて先に納める「前納制度」を利用すると、毎月納めるより安くなりお得です。
  • 納付ができる場所や納付方法等について、詳しくは納付書の裏面をご覧ください。
  • 口座振替での納付、クレジットカードでの納付、Pay-easyなどの電子納付も利用できます。
  • 詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます

国民年金保険料は、令和5年2月20日(月曜)から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

こんなときには届出を!!

 

こ ん な と き

届出先

必 要 な も の(※)

会社等を退職したとき

(被扶養配偶者も必要)

保険年金課年金窓口または年金事務所

資格喪失連絡票・離職票等
(退職の証明ができるもの)
年金手帳、※印かん、本人確認書類

収入の増加や離婚等により、配偶者の扶養をはずれたとき

扶養喪失の証明書、
年金手帳、※印かん、本人確認書類

外国から転入したとき

年金手帳(国民年金等に加入したことがある場合)、※印かん、本人確認書類 、上陸日が確認できる書類(外国人登録証、パスポート、在留カード等)

外国へ転出し、任意加入を希望するとき 年金手帳、※印かん、本人確認書類
会社等に勤めたとき

勤務先

(勤務先から年金事務所へ)

勤務先へお問い合わせください。

  • 印かんは、被保険者本人が署名する場合は必要ありません。また、本人確認書類は、来庁者の免許証、パスポートなど写真つきのものをお持ちください。写真つきのものがない場合は、氏名、生年月日が確認できるもの(健康保険証や年金手帳など)を2つ以上お持ちください。

国民年金手続きの一部は電子申請が可能です

国民年金被保険者の手続きの一部は電子申請が可能です。
電子申請には、マイナポータルの開設が必要です。また、電子申請の受付は日本年金機構が行います。
電子申請が可能な手続きの内容など、詳しくは、日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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