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最終更新日:2023年8月10日

介護保険料の遡及賦課誤りについて


 介護保険料について、平成29年度から令和5年度に遡及賦課(遡って変更)した保険料に誤りがありました。市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概 要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定をすることができない」とされました。(介護保険法第200条の2)

 この「当該年度における最初の納期」については、特別徴収(年金から天引き)が5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)が7月31日と設定すべきところを、これまでシステム上、一律に7月31日として期間計算を行っていました。

 このことにより、特別徴収の被保険者について、前述の法改正に伴い、本来賦課決定できない期間(5月11日から7月31日まで)に増額または減額の更正をしていた事案が発生したものです。

2 事案の具体的な内容

(対象となる保険料の期間)
  平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分保険料
(対象者数及び金額)
  ・保険料を増額した更正分・・・ 73人(1,976,400円)
  ・保険料を減額した更正分・・・ 27人(  680,400円)

3 今後の対応

 更正により保険料を増額した方には、お詫び文を発送し、保険料を還付します。
 また、更正により保険料を減額した方には、すでに遡及賦課期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
 今後、同様の事案を発生させないために、特別徴収・普通徴収の納期を正しく設定し、再発防止に努めます。また、法改正の際には、内容を正確に把握し、担当内で法解釈の情報共有を図るとともに、市及びシステム事業者双方とのチェック体制を強化しつつ、保険料額のチェック等を徹底して行い、適正な事務処理を実施します。
 

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