最終更新日:2021年7月9日
利用者負担軽減の施策
介護保険には、利用者負担を軽減する制度があります。
- 高額介護(予防)サービス費の支給
- 特定入所者介護(予防)サービス費の支給
- 居宅サービス利用者負担軽減事業
- 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度
- 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
1.高額介護(予防)サービス費の支給
1ヵ月の利用者負担額が、下表の上限額を超えた場合に、超えた金額を支給します。
支給対象者には、市からお知らせと申請書を送付します。申請は初回のみで、その後対象になった場合は自動的に指定口座へ振り込みます。
対象となる方 | 利用者負担の上限額(月額) | |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 | (1)から(3)のいずれか | |
(1) | 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
(2) | 課税所得約380万円(年収約770万円)以上から同約690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円(世帯) |
(3) | 課税所得約約380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | |
世帯全員が市民税を課税されていない方のうち、 老齢福祉年金を受給している方・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯)、 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
以下の利用者負担額は対象になりません。
- 特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具の購入に係る利用者負担分
- 住宅改修、介護予防住宅改修にかかる利用者負担分
- 保険対象外のもの(施設サービス利用における食費、居住費、日常生活費など)
- 支給限度額を超える利用者負担分 など
施設への入所や、ショートステイを利用する場合は、施設との契約により決定された「食費」・「居住費・滞在費」がかかりますが、次の区分に該当する方は負担限度額(支払いの上限額)が設けられ、負担が低く抑えられます。介護保険課への申請が必要です。
利用者 負担段階 |
対象者 |
預貯金等(現金、有価証券なども含む) の上限額 |
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が市民税非課税の方で、 老齢福祉年金を受給している方 |
単身の方: 1,000万円 配偶者がいる方: 2,000万円 |
第2段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と 年金収入額の合計が80万円以下の方 |
単身の方: 650万円
配偶者がいる方: 1,650万円 |
第3段階(1) |
・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と 年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
単身の方: 550万円
配偶者がいる方: 1,550万円 |
第3段階(2) |
・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と 年金収入額の合計が120万円超の方
|
単身の方: 500万円
配偶者がいる方: 1,500万円 |
※ 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)の所得の方も、資産要件は
単身の方1,000万円(配偶者がいる方2,000万円)以下となります。
※ 配偶者が市民税課税者である場合は、別世帯であっても対象になりません。
※ 本人が給付制限を受けている場合は対象になりません。
各段階の負担限度額は次のようになります。
利用者 負担限度額 |
居住費・滞在費(日額) |
食費 (日額) |
|||||
多床室 特養等 |
多床室 老健・ 療養等 |
従来型 個室 特養等 |
従来型 個室 老健・ 療養等 |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
||
第1段階 |
0円 |
0円 |
320円 |
490円 |
490円 |
820円 |
300円 |
第2段階 |
370円 |
370円 |
420円 |
490円 |
490円 |
820円 |
ショートステイ: 600円 入所: 390円 |
第3段階(1) |
370円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
ショートステイ:1,000円
入所: 650円 |
第3段階(2) |
370円 |
370円 |
820円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
ショートステイ:1,300円
入所: 1,360円 |
上記の場合に該当しない場合でも、介護保険施設に入所していて、以下の要件をすべて満たす場合には、軽減の対象となる場合があります。介護保険課にご相談ください。
・世帯の構成員の数が2人以上である。 ・世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費の1割負担分、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となる。 ・世帯で保有する預貯金の額が450万円以下である。 ・日常生活に供する資産以外に活用する資産がない。 ・介護保険料を滞納していない。 |
次の条件を満たす方が、対象となるサービスを利用した場合、利用者負担(利用者負担分)が50パーセント軽減されます。福井市独自の軽減制度です。介護保険課への申請が必要です。
対象となる方 |
以下の条件をすべて満たす方
|
対象サービス |
|
- 生活保護受給者は対象になりません。
- 対象要件については、今後変更される可能性があります。
次の条件を満たす方は、対象となる費用が原則25パーセント軽減されます。介護保険課への申請が必要です。
対象となる方 | 以下の条件をすべて満たした上で、生計が困難と認められる方
|
---|---|
対象となる費用 | 県に申し出のあった社会福祉法人が提供する以下のもの
2.通所介護/地域密着型通所介護/通所型予防給付相当サービス 3.認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 4.小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 5.小規模多機能型居宅介護(短期利用型)/介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型) 6.看護小規模多機能型居宅介護 7. 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型) 8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 9. 介護福祉施設サービス |
- 生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担額が免除となります。
5.高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
医療保険と介護保険の両方の利用者負担の合算額(年額)が上限額を超える場合は、申請により超えた分が払い戻されます。
6. 利用者負担額の減免について
災害等特別の事情があることにより、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難な場合は、減免の制度があります。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
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軽減制度を利用するには?
1から4の軽減の制度を利用するには申請が必要です。
- 申請:条件に該当する方は、それぞれの所定の申請書を市に提出してください。
- 認定証の送付:審査の結果、認定者には市から認定証を送付します。有効期限と内容を確認してください。
- 事業所への提示:対象となるサービスを利用する際に、事業所に認定証を提示してください。
- 認定証には有効期限が記載されています。引き続き利用する場合は更新申請の手続きが必要です。
- 世帯員の異動等により条件に該当しなくなった場合は、認定証を返却してください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
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