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最終更新日:2021年7月9日

利用者負担軽減の施策


介護保険には、利用者負担を軽減する制度があります。

  1. 高額介護(予防)サービス費の支給
  2. 特定入所者介護(予防)サービス費の支給
  3. 居宅サービス利用者負担軽減事業
  4. 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度
  5. 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

軽減制度を利用するには?

1.高額介護(予防)サービス費の支給

1ヵ月の利用者負担額が、下表の上限額を超えた場合に、超えた金額を支給します。
支給対象者には、市からお知らせと申請書を送付します。申請は初回のみで、その後対象になった場合は自動的に指定口座へ振り込みます。

対象となる方 利用者負担の上限額(月額)
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 (1)から(3)のいずれか
(1) 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
(2) 課税所得約380万円(年収約770万円)以上から同約690万円(年収約1,160万円)未満の方 93,000円(世帯)
(3) 課税所得約約380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税を課税されていない方のうち、 老齢福祉年金を受給している方・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)、
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

以下の利用者負担額は対象になりません。

  • 特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具の購入に係る利用者負担分
  • 住宅改修、介護予防住宅改修にかかる利用者負担分
  • 保険対象外のもの(施設サービス利用における食費、居住費、日常生活費など)
  • 支給限度額を超える利用者負担分 など

2.特定入所者介護(予防)サービス費の支給

施設への入所や、ショートステイを利用する場合は、施設との契約により決定された「食費」・「居住費・滞在費」がかかりますが、次の区分に該当する方は負担限度額(支払いの上限額)が設けられ、負担が低く抑えられます。介護保険課への申請が必要です。

利用者

負担段階

対象者

預貯金等(現金、有価証券なども含む)

の上限額

 

第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税の方で、

老齢福祉年金を受給している方

単身の方: 1,000万円

配偶者がいる方: 2,000万円

第2段階

・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と

年金収入額の合計が80万円以下の方

単身の方: 650万円

配偶者がいる方: 1,650万円

第3段階(1)

・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と

年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身の方: 550万円

配偶者がいる方: 1,550万円

第3段階(2)

・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と

年金収入額の合計が120万円超の方

 

単身の方: 500万円

配偶者がいる方: 1,500万円

※ 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)の所得の方も、資産要件は
単身の方1,000万円(配偶者がいる方2,000万円)以下となります。
※ 配偶者が市民税課税者である場合は、別世帯であっても対象になりません。
※ 本人が給付制限を受けている場合は対象になりません。
各段階の負担限度額は次のようになります。 

利用者

負担限度額

居住費・滞在費(日額)

食費

(日額)

多床室

特養等

多床室

老健・

療養等

従来型

個室

特養等

従来型

個室

老健・

療養等

ユニット型

個室的多床室

ユニット型

個室

第1段階

0円

0円

320円

490円

490円

820円

300円

第2段階

370円

370円

420円

490円

490円

820円

ショートステイ: 600円

入所: 390円

第3段階(1)

370円

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

ショートステイ:1,000円

入所: 650円

第3段階(2)

370円

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

ショートステイ:1,300円

入所: 1,360円

上記の場合に該当しない場合でも、介護保険施設に入所していて、以下の要件をすべて満たす場合には、軽減の対象となる場合があります。介護保険課にご相談ください。 

・世帯の構成員の数が2人以上である。

・世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費の1割負担分、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となる。

・世帯で保有する預貯金の額が450万円以下である。

・日常生活に供する資産以外に活用する資産がない。

・介護保険料を滞納していない。

3.居宅サービス利用者負担の軽減

次の条件を満たす方が、対象となるサービスを利用した場合、利用者負担(利用者負担分)が50パーセント軽減されます。福井市独自の軽減制度です。介護保険課への申請が必要です。 

対象となる方

以下の条件をすべて満たす方

  1. 世帯全員が市民税非課税
  2. 世帯の年間収入が130万円未満
    (世帯員が2人以上の場合は1人につき75万円上乗せ)
  3. 世帯で保有する預貯金額が300万円以下
  4. 本人に地代等の不動産所得がないこと
  5. 本人が負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 本人が介護保険料を滞納していないこと
  7. 本人が給付制限を受けていないこと

対象サービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護/地域密着型通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 認知症対応型通所介護
  8. 夜間対応型訪問介護
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 生活保護受給者は対象になりません。
  • 対象要件については、今後変更される可能性があります。

4.社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度

次の条件を満たす方は、対象となる費用が原則25パーセント軽減されます。介護保険課への申請が必要です。

対象となる方 以下の条件をすべて満たした上で、生計が困難と認められる方
  1. 世帯全員が市民税非課税
  2. 世帯の年間収入が150万円以下
    (世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 )
  3. 世帯で保有する預貯金額が350万円以下
    (世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 本人が介護保険料を滞納していないこと
  7. 本人が給付制限を受けていないこと
対象となる費用 県に申し出のあった社会福祉法人が提供する以下のもの
  • 利用者負担分のみ対象となるもの 
  1. 訪問介護/訪問型予防給付相当サービス
  2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  3. 夜間対応型訪問介護
  • 利用者負担分、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費が対象となるもの
1.短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
2.通所介護/地域密着型通所介護/通所型予防給付相当サービス
3.認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護
4.小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
5.小規模多機能型居宅介護(短期利用型)/介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
6.看護小規模多機能型居宅介護
7. 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型) 
8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
9. 介護福祉施設サービス
  • 生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担額が免除となります。

5.高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

医療保険と介護保険の両方の利用者負担の合算額(年額)が上限額を超える場合は、申請により超えた分が払い戻されます。

詳しくはこちらをご覧ください

6. 利用者負担額の減免について

災害等特別の事情があることにより、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難な場合は、減免の制度があります。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。 

軽減制度を利用するには?

1から4の軽減の制度を利用するには申請が必要です。

  1. 申請:条件に該当する方は、それぞれの所定の申請書を市に提出してください。
  2. 認定証の送付:審査の結果、認定者には市から認定証を送付します。有効期限と内容を確認してください。
  3. 事業所への提示:対象となるサービスを利用する際に、事業所に認定証を提示してください。
  • 認定証には有効期限が記載されています。引き続き利用する場合は更新申請の手続きが必要です。
  • 世帯員の異動等により条件に該当しなくなった場合は、認定証を返却してください。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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