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最終更新日:2021年4月1日

ひとり親家庭等医療費等助成制度のシーン別手続き


こんなときには?

 子ども福祉課まで連絡や手続きをしてください。

福井市へ転入したとき

 助成を受けるためには、資格の登録が必要です。他市区町村で助成を受けていた方も、福井市に転入したときには、新たに申請が必要です。

福井市内で転居したとき

 受給者証の住所変更が必要です。受給者証をお持ちになり、住所変更の手続きをしてください。

福井市から転出するとき

 受給者証をお持ちになり、資格喪失の手続きをしてください。

結婚(異性との同居など事実婚を含む)をしたときや児童を監護しなくなったとき

 受給資格がなくなります。速やかに資格喪失の手続きをしてください。手続きをしないまま助成を受けていた場合、事由発生日以降の保険診療分の医療費を全額返還していただきます。詳しくは子ども福祉課へお尋ねください。

 同居している人が増えたときや減ったとき

 受給者本人の住所が変わっていないときでも、手続きが必要になる場合があります。詳しくは子ども福祉課までお尋ねください。

 変更したとき

 次の事項を変更したときは、受給者証、児童及び親の健康保険証(児童及び親が祖父等の健康保険の扶養に入っている場合は祖父等の健康保険証も必要です)、変更内容が分かるものをお持ちになり、速やかに変更の手続きをしてください。

・健康保険証(記号、番号の変更を含む)

・振込先の金融機関口座(申請者本人名義の通帳をお持ちください)

・住所

・氏名 など

 そのほか生活の状況などが大きく変わったとき

 次のような場合には、速やかに子ども福祉課までお尋ねください。

 ・養育児童が増えたとき、減ったとき

 ・児童が施設に入所したとき

 ・生活保護を受けることになったとき

 ・養子縁組を組んだとき

 受給者証を紛失したとき

 児童と親の健康保険証をお持ちになり、再交付の手続きをしてください。


 

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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