最終更新日:2023年3月27日

交通について


交通機関の割引、自動車に関する助成等

交通機関の割引

身体手帳・療育手帳をお持ちの場合

  • JR(普通・回数券乗車券・急行券)

割引率 50%
対象となる方
第1種=障がい者及び介護者(単独乗車の場合第2種扱い)
第2種=障がい者(片道100Km以上乗車する場合に限る)

※回数乗車券・急行券については、第1種障がい者が介護者と共に乗車する場合に割引になります

  • 電車・バス(最低運賃制度により割引限度があります)

割引率 50%
対象となる方
第1種=障がい者及び介護者
第2種=障がい者

  • 航空運賃 本人及び介護人1名までが対象。割引率は航空会社により異なります。
  • タクシー 割引率 10%(タクシー会社により異なります)
  • フェリー 割引率 50%(船会社により異なります)

申請方法
身体障害者手帳または療育手帳を切符購入時に提示してください。また、乗車、乗船、搭乗時には必ず手帳を携帯してください。

特例
12歳未満の障がい者が定期乗車券を購入する場合、介護者の通勤定期が半額になります。

お問合せ先
詳しくは、各交通機関の窓口、支店・営業所等へお問合せください。

精神障害保健福祉手帳をお持ちの場合

平成21年11月1日から下記のとおり、精神障害保健福祉手帳を所持する精神障がい者に対する運賃割引制度が導入されています。

  • 鉄道(えちぜん鉄道、福井鉄道)

・単独乗車  普通乗車券、回数乗車券を5割引 
  ※精神障害者保健福祉手帳1級の手帳をお持ちの方のみ
    ・本人が介護者とともに乗車 普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券(介護者は通勤定期券のみ)を5割引
  ※12歳未満の障害等級2級、3級の方
    ・介護者とともに乗車する場合は、介護者の通勤定期券のみ対象

  • 路線バス(京福バス、福井鉄道、大和交通)

・  単独乗車
  普通運賃、金額式回数券を5割引
  定期券を3割引
・  本人が介護者とともに乗車
  普通運賃、金額式回数券を5割引
  定期券(介護者は通勤定期券のみ)を3割引

写真無しの手帳をお持ちの方は、割引が受けられない場合があります。
事業者により、取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は各事業者にお問い合わせください。

お問合わせ先
えちぜん鉄道(お客様相談室) 電話 0120-840-508 FAX 0776-52-8855
福井鉄道電車(鉄道部)    電話 0778-21-0706   FAX 0778-21-0704
福井鉄道バス(自動車部)   電話 0778-21-0702   FAX 0778-21-0704
京福バス(経営推進室)    電話 0776-57-7700   FAX 0776-57-7702
大和交通           電話 0770-56-3333   FAX 0770-56-1061

  • 航空運賃  本人及び介護人1名までが対象。割引率は航空会社により異なります。
  • フェリー  事業者により割引が受けられる場合があります。

有料道路通行料金の割引

通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路を利用している障がい者の方に料金の割引をすることにより、障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援します。

対象者
第1種の身体障がい者:障がい者または介護者が運転する場合
第2種の身体障がい者:障がい者が運転する場合
第1種の知的障がい者:介護者が運転する場合 

対象となる車

自動車 適用範囲
登録できる車両 登録していない車両
本人運転
介護運転
本人運転 介護運転
乗用自動車
(乗車定員10人以下)
貨物自動車
(4人以上10人以下、乗車設備と荷台に仕切りがないもの
 又は仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下)
特種用途自動車
(車いす移動者、身体障害者輸送車、患者輸送車、
 キャンピング車かつ乗車定員10人以下)
二輪自動車
(総排気量125立法センチメートルを超えるもの)
レンタカー
(貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち
 上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種自動車、二輪自動車)
×
借用自動車
(車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち
 乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車)
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー
(乗用自動車、特種用途自動車のうち
 事業用と記録されているもの)
× ×
福祉有償運送車両
(乗用自動車、特種用途自動車)
× ×

※タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度の障がい者が同乗する場合(介護運転が認められている方)のみ割引適用となります。

割引率

50%


申請に必要な物

《車両を登録しない場合》

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

《車両を登録する場合》上記のものに加え

  • 車検証又は軽自動車届出済証(所有者名が個人名義であるかご確認ください)
  • 自動車検査証記録事項(車検証等に所有者名が記載されていない場合)
  • ETCカード18歳以上―障がい者本人名義、18歳未満―親権者または後見人名義
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書(後日郵便でETC利用が可能となる日の通知が届きます)

有効期限 
登録申請後の2回目の誕生日まで

更新手続 
有効期限の2ヶ月前から、更新手続きができます(必要書類は上記、申請方法と同じです)

変更手続 
登録内容に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です(必要書類は上記、申請方法と同じです)

制限 
事前登録できる自動車は、障がい者1人につき1台に限ります。車種(自家用など)に要件があります

注意
有料道路を利用する際は、必ず障害者手帳を携行して下さい。また、車両登録をする場合、登録する車の所有者名は個人名義に限ります(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車車検証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの)

その他                                                                   車両登録をされる場合、オンラインでの申請が可能です。申請フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)

登録以外の車両を利用される場合には以下のチラシをご参考ください。

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)

申請窓口
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

お問合せ先
中日本高速道路株式会社 NEXCO中日本お客さまセンター

  • 0120-922-229
  • 052-223-0333(上記の番号がご利用できない場合)

タクシー利用助成事業

在宅の重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者がタクシーを利用する場合、初乗基本料金を助成する助成券を交付します。

対象となる方
身体障がい者…1級、下肢・体幹・視覚のいずれかを含む2級
知的障がい者…A1、A2
精神障がい者…1級、2級
ただし、自動車の運転が出来ない方、病院に入院、施設に入所していない方に限ります。年度内において1回のみの申請となります。

申請方法
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳

交付枚数
月3枚の割合で助成券を交付(年度途中の交付の場合は月割りとなります。)

有効期限
毎年4月1日~翌年3月31日

現況届
翌年度の交付を受けるためには、毎年2月に現況届の提出が必要です。

利用方法
乗車1回ごとに、助成券1枚のみ使用してください。

お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

申請書等

タクシ―利用助成券交付申請書(ワード形式 doc 42キロバイト)

タクシーチケット利用上の注意(PDF形式 51キロバイト)

タクシー利用助成事業協力事業者一覧(PDF形式 151キロバイト)

自動車改造費の助成

重度身体障がい者が就労・通勤・通学等に自動車を利用する場合、改造に必要な経費の一部を助成します。
必ず事前申請が必要です。

1.本人が運転する場合
対象者となる方
身体障がい者上肢・下肢・体幹・移動のいずれか2級以上(ただし、駆動装置については下肢3級も可)
※障がいが複数ある方はご相談ください。
 例)上肢4級、下肢3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方
   上肢4級、体幹3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方

対象車両
自らが所有し、運転する自動車(自家用の普通自動車)

内容
操向装置及び駆動装置の改造

申請方法 
身体障害者手帳、運転免許証、改造費見積書、改造前の写真、車検証

2.介護者が運転する場合
対象者となる方
身体障がい者下肢・体幹・移動のいずれか2級以上(車いすを移動時使用)

対象車輌
対象者が所有する自動車(自家用の普通自動車)(18歳未満の場合、生計同一者所有でも可)

内容
昇降用リフト、回転シート、スロープ及びそれに付随する車いす固定装置を設置する改造

申請方法 
身体障害者手帳、車いす使用証明書、改造費見積書、改造前の写真、車検証

3.助成額
最高額8万円

助成制限
所得制限(特別障害者手当と同じ)

4.特記事項
福祉車輌の購入は助成対象外。
過去5年以内に助成を受けた方は対象外。
軽微な改造や、容易に取り外しの可能な装備の取り付けの場合も対象外。

お問合せ先
障がい福祉課 電話 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407

駐車禁止除外指定

身体障がい者の方が自ら運転したり、同乗したりしている特定の車を、駐車禁止の場所にやむを得ず駐車するとき、あらかじめ除外指定を受けるものです。規制区域・区間を管轄する警察署にお問合せください。

お問合せ先
福井警察署    電話 0776-52-0110  FAX 0776-52-0111
福井南警察署 電話 0776-34-0110  FAX 0776-34-4091

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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