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最終更新日:2024年4月25日

令和5年度低所得世帯物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯 10万円)


1.制度概要

低所得世帯物価高騰対策として、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯等に対して給付金を支給します。
また、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金を支給した低所得者の子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円の給付をします。
※本事業は、国の重点支援地方交付金を活用しています。

案内ちらし(PDF形式 1,671キロバイト)

2.支給対象世帯

令和5年12月1日時点で福井市に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている者だけで構成されている、または住民税均等割のみが課税されている者と住民税が非課税である者で構成されている世帯。
ただし、以下の世帯は支給対象外となります。
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金(自治体により給付額が異なる場合あり)を本市以外の自治体で受給した世帯
・住民税均等割が課されている者の扶養親族等だけで構成される世帯
・租税条約により住民税が減免されている外国人がいる世帯

3.支給金額

1世帯当たり10万円(給付は1回限り)
※令和5年度福井市低所得世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(家計急変世帯を対象とした3万円)を受給された世帯は7万円。
※本給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

4.申請方法

(1)世帯すべての方が令和5年1月1日以前から福井市にお住いの場合
 ・対象となりえる世帯には、令和5年2月15日に福井市から給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りします。
 ・確認書の内容(支給要件、振込先等)の確認、及び必要事項を記入の上、福井市に返送してください。
 ・市が確認書を受付後、振込まで3~4週間程度かかります。

(2)以下の場合は申請の必要があります。申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に提出してください。
 ・世帯の中に、令和5年1月2日以降に福井市に転入してきた方がいる世帯 
 ・令和5年12月1日以前に福井市に引越しをしたが、12月2日以降に転入の届出をした世帯
 ・住民税の修正申告等をされて住民税が均等割のみ課税等になった世帯等 

 ※申請書はホームページから申請書(請求書)をダウンロードして提出していただくか、事務局窓口配置の申請書を提出してください。

申請書(PDF)(PDF形式 1,275キロバイト)

申請書(エクセル)(エクセル形式 xlsx 163キロバイト)

5.申請期間

令和6年2月15日から令和6年5月31日まで 

6.こども加算

福井市低所得世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯) に該当する世帯で18歳以下の児童がいる場合には、児童1人当たり5万円を加算し支給します。

詳細は、こちら をご覧ください。

7.特別な事情がある世帯(DV避難、離婚等)

DV等を理由に避難されている方

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方も受給できる場合があります。
 
DVで避難されている方への案内(PDF形式 1,135キロバイト)
 

配偶者と離婚し、別世帯となった方

基準日(令和5年12月1日)において離婚協議中で別居している、または基準日後に離婚し別世帯となった場合も給付対象世帯となる場合があります。
該当する方は、福井市福祉政策課(0776-20-5786)までお問合せ下さい。

お問い合わせ・申請先

 受付窓口:福井市価格高騰支援給付金事務局

 場所:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
    福井市役所 本館3階 第3会議室A

 窓口開設時間:午前9時から午後5時(平日のみ)

 電話番号:0776-43-3070
 FAX番号:0776-20-5708

注意事項

本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。

お問い合わせ先

福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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