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最終更新日:2024年2月1日

市街化調整区域の集落内に点在する空き家等の有効活用について


福井市開発審査会附議基準を改正しました

改正の概要(平成31年4月25日施行)

 1.基準改正の背景及び目的

  近年、市街化調整区域においては、人口減少により集落の人口密度が低下してきており、高齢化の進展も相まって既存コミュニティの衰退や将来的なインフラの維持、更新に係るコストの増大等の懸念が増してきています。
 そのため、立地適正化計画の策定を契機と捉え、福井市開発審査会附議基準を改正し、市街化調整区域における集落の範囲を固定した上で、集落内に点在する空き家等の有効活用を促進します。

2.基準改正の主な内容

 (1)集落の範囲に係る改正    
    集落の範囲が拡大しないようにするため、以下のとおり対応します。
    平成31年3月末日時点の集落を基準とし、そこから直線距離で50mまでを建築物が建築できる範囲
    として固定します。

                    図 集落の範囲のイメージ
   集落の範囲のイメージ図

 (2)空き家の有効活用に係る改正
    既存コミュニティを維持するため、以下のとおり空き家の有効活用を図ります。
    ア「観光振興のために必要な宿泊・飲食等の提供の用に供する施設」への用途変更について
     ・用途変更の内容に「観光振興のために必要な宿泊・飲食等の提供の用に供する施設」を
      加えます。
     ・具体的な要件は以下のとおりです。
       申請者:既存集落に生活の本拠を有する者又は、地域コミュニティ組織
       用途:農家レストラン、農産物直売所、農家民宿、ふるさと茶屋
       立地場所:既存集落内

     イ「既存集落の維持のために必要な既存住宅の賃貸」への用途変更について     
     ・用途変更の内容に「既存住宅の賃貸」を加えます。
     ・具体的な要件は以下のとおりです。
       申請者:建物所有者
       用途:賃貸住宅
       立地場所:既存集落内
       再建築制限:賃貸住宅として用途変更を許可した建築物は、同用途での建替えが
       出来ません。

 

3.施行期日

 平成31年4月25日(ただし、集落の範囲に係る改正については、令和2年4月25日に施行するものとする)

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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