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最終更新日:2019年2月25日

福井市における廃棄物処理法、自動車リサイクル法及びPCB特措法に関する事務手続きについて


平成31年4月1日に福井市が中核市に移行したことに伴い、福井市内における下記の許可等に関する事務が、福井県から福井市に引き継がれました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」

「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」

担当窓口の変更】
これまで福井県(福井健康福祉センター等)で行っていた手続きのうち、福井市の事務となるものについての担当窓口は下記のとおりです。
また、ご提出いただく申請書や届出書のあて名は、「福井市長」としてください。

担当窓口
福井市市民生活部 環境廃棄物対策課
福井市大手3丁目10-1(市役所別館4階)
電話番号:20-5398 FAX:20-5675
メール:kantai@city.fukui.lg.jp

申請手数料の支払方法の変更】
各種申請にかかる手数料の支払方法は、福井県では県の収入証紙による納付でしたが、福井市では、納入通知書による納付となります。
窓口で納入通知書をお渡ししますので、納入通知書に記載されている金融機関にてお支払いください。
なお、申請手数料の額については、福井県と同額です。

産業廃棄物処理業許可、産業廃棄物(一般廃棄物)処理施設設置許可の取り扱いについて

中核市移行後の許可の取り扱いは、下記のとおりです。

1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業

区分 必要な許可

(1)県内全域で収集運搬業を行う場合

福井市内に積替え保管施設を有する場合

県知事福井市長の両方の許可

福井市以外の県内に積替え保管施設を有する場合 県知事の許可(変更なし)
ウ 積替え保管なし 県知事の許可 (変更なし)
(2)福井市内のみで収集運搬業を行う場合 ア 福井市内に積替え保管施設を有する場合 福井市長の許可
イ 積替え保管なし 福井市長の許可

2.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業
(1)福井市内に処理施設を設置して処分業を行う事業者→福井市長の許可
(2)福井市以外に処理施設を設置して処分業を行う事業者→県知事の許可(変更なし)
(3)福井市内と福井市以外に処理施設を設置して処分業を行う事業者→県知事福井市長の両方の許可
(4)移動式施設を用いて県内全域で処分業を行う事業者→県知事福井市長の両方の許可
(5)移動式施設を用いて福井市内のみで処分業を行う事業者→福井市長の許可
(6)移動式施設を用いて福井市以外の県内で処分業を行う事業者→県知事の許可(変更なし)

3.産業廃棄物(一般廃棄物)処理施設の設置許可
(1)福井市内に処理施設を有する場合→福井市長の許可
(2)福井市以外に処理施設を有する場合→県知事の許可(変更なし)

すでに福井県知事の許可を有している事業者の方について】
平成31年4月1日時点で県知事の許可を有している場合は、福井市長の許可については、自動的にみなし許可となります。
みなし許可とは、県知事が行った許可を福井市長が許可したものとみなすことです。
したがって、県知事の許可証はその有効期限までそのまま使用することができ、新たな手続きや手数料は不要です。
福井市長による新しい許可証の交付は、平成31年4月1日以降の最初の更新許可申請等で許可証を発行する場合、又は変更届により許可証の書換えをする必要が生じた場合に行います。

※福井市の産業廃棄物収集運搬業及び処分業者に関する案内は、こちらのページをご覧ください。

自動車リサイクル法関連事業者の登録・許可の取り扱いについて

中核市移行後の許可の取り扱いは、下記のとおりです。
福井市内に事業所を設置する事業者→福井市長の登録・許可
福井市外に事業所を設置する事業者→県知事の登録・許可

すでに福井県知事の許可を有している事業者の方について】
平成31年4月1日時点で県知事の登録・許可(以下、許可等という。)を有している場合は、福井市長の許可等については、自動的にみなし許可等となります。
みなし許可等とは、県知事が行った許可等を福井市長が許可等したものとみなすことです。
したがって、県知事の許可証等はその有効期限までそのまま使用することができ、新たな手続きや手数料は不要です。
福井市長による新しい許可証等の交付は、平成31年4月1日以降の最初の更新許可申請等で許可証等を発行する場合、又は変更届により許可証等の書換えをする必要が生じた場合に行います。

※福井市の自動車リサイクル法に関する案内は、こちらのページをご覧ください。

排出事業者の届出等について

1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(毎年6月30日までに提出)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票等交付状況報告書を事業場ごとに提出する義務があります。
中核市移行後の取り扱いは、以下のとおりです。
福井市内の事業場で交付したマニフェストの報告→福井市長へ提出
福井市以外の事業場で交付したマニフェストの報告→県知事へ提出(変更なし)

2.多量排出事業者処理計画・報告に係る届出について(毎年6月30日までに提出)
事業活動に伴い多量の産業廃棄物(前年度500トン以上)又は特別管理産業廃棄物(前年度50トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者は、処理計画等を提出する必要があります。
中核市移行後の取り扱いは、以下のとおりです。
福井市内の事業場に係る計画及び報告書→福井市長へ提出
福井市以外の事業場に係る計画及び報告書→県知事へ提出
上記の取扱いは、平成30年度分の実績報告及び平成31年度分の処理計画の提出から適用されます。
平成30年度の処理計画を県知事に提出している場合でも、その実績報告の提出先は上記の区分のとおりです。

3.PCB特別措置法に係るPCB廃棄物保管・処分等の届出について(毎年6月30日までに提出)
PCB廃棄物を保管している事業者は保管届を提出する義務があります。
中核市移行後の取り扱いは、以下のとおりです。
福井市内でPCBを保管している事業者→福井市長へ提出
福井市以外でPCB保管している事業者→県知事へ提出
※なお、福井市内から福井市以外へ保管場所を変更した場合(その逆も同様)は、県知事及び福井市長のいずれにも変更届を提出する必要があります。

4.県外産業廃棄物搬入協議制度について
県外で発生した産業廃棄物を福井市内の産業廃棄物処分業者で処理する際は、事前に協議が必要です。

平成31年3月31日までに県が受け付けた許可申請及び変更届等の取り扱いについて

平成31年3月31日までに県知事が受け付け、同日までに登録や許可(又は登録の拒否、不許可)されていない許可申請等のうち、福井市長の登録や許可に関するものについては、福井市長が受け付けたものとみなします。
したがって、許可又は書換えする場合の許可証等は、県知事と福井市長の双方から(施設等の設置場所によっては、いずれか一方となる場合もあります。)発行されます。

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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