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最終更新日:2014年4月1日

福井市景観計画


景観に関する届出について

景観に関する届出に関しては「景観のページ」をご確認ください。

福井市景観計画

福井市景観計画の対象区域は福井市内全域です。地域の景観特性に応じた魅力ある景観形成を進めるため、「重点的に良好な景観形成を図る必要があると認める区域(特定景観計画区域)」と「それ以外の区域(福井市景観計画区域)」に区分し、区域ごとに景観形成基準や届出要件を定めています。

以下の行為を行う際には、条例で定められた要件を超える規模の場合には事前の届出が必要です。

  • 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更(修繕、模様替、色彩の変更)
  • 工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更(修繕、模様替、色彩の変更)
  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 屋外における土石、廃棄物及び再生資源の堆積
  • 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明
  • 屋外広告物の新設、増築、改築、移転、外観の変更(修繕、色彩の変更)

特定景観計画区域

重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域については、「特定景観計画区域」に指定しています。
現在、「福井都心地区特定景観計画区域」及び「一乗谷地区特定景観計画区域」を指定しています。良好な景観の形成に関する地域住民の合意形成を図りながら、順次、「特定景観計画区域」の追加・拡大を行っていきます。

福井都心地区特定景観計画区域

福井都心地区特定景観計画区域は、商業・業務、歴史など、様々な景観要素が複合している場所です。そのため景観特性に応じて6つのゾーン(都心部ゾーン・中央1丁目ゾーン・浜町通り界隈ゾーン・養浩館庭園周辺ゾーン・福井城址公園ゾーン・福井城址周辺ゾーン)に細区分し、それぞれのゾーンにふさわしい景観の形成を図ります。区域及びゾーニング図は以下のとおりです。

福井都心地区特定景観計画区域

※具体的な景観形成基準や届出要件につきましては、下記の景観計画概要版をご覧ください。

※景観計画に基づく届出様式のダウンロードはこちらです。

※特定景観計画区域で行う届出対象行為を対象とした景観支援制度についてはこちらです。

一乗谷地区特定景観計画区域

国の特別史跡に指定されている区域を中心とした6つの集落(安波賀中島町、安波賀町、城戸ノ内町、西新町、東新町、浄教寺町)及びこれらの集落内から眺望することができる尾根筋によって囲まれる区域を「一乗谷地区特定景観計画区域」に指定しています。区域図は以下のとおりです。

一乗谷地区特定景観計画区域

※具体的な景観形成基準や届出要件につきましては、下記の景観計画概要版をご覧ください。

※景観計画に基づく届出様式のダウンロードはこちらです。

※特定景観計画区域で行う届出対象行為を対象とした景観支援制度についてはこちらです。

福井市景観計画区域(特定景観計画区域を除く福井市全域)

特定景観計画区域を除く市内全域を福井市景観計画区域に指定しています。
福井市景観計画区域では、福井らしい景観の形成を著しく阻害する要因となる行為を抑制するため、景観形成に大きな影響を与える大規模な建築物等の建築などの行為について適正に規制・誘導することとしています。

福井市景観計画区域

※具体的な景観形成基準や届出要件につきましては、下記の景観計画概要版をご覧ください。

※景観計画に基づく届出様式のダウンロードはこちらです。

福井市景観計画のダウンロード

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