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最終更新日:2024年4月1日

インボイス制度開始に伴う検針票等記載内容の変更について


水道料金・下水道使用料のインボイス制度への対応について

令和5年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。
インボイス制度の開始に伴い、定期検針時に発行する水道・下水道使用料のお知らせ(検針票)等に下記の情報を追記しました。

  1. 適用税率
  2. インボイス発行事業者の登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)

なお、インボイスは課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために必要となります。
このため、一般消費者(事業を行っていない方)はインボイス制度のために検針票等を保存しておく必要はありません。

インボイス発行事業者の登録番号

お使いの上下水道の種類によって、検針票等に下記番号の2つまたは1つが記載されています。

水道の登録番号

事業会計の名称 登録番号
福井市水道事業会計 T8-8000-2000-0065
福井市簡易水道事業会計 T9-8000-2000-0064

下水道の登録番号

事業会計の名称 登録番号
福井市下水道事業会計 T7-8000-2000-0066
福井市集落排水事業会計 T8-8000-2000-6079
福井市地域生活排水事業会計 T8-8000-2000-1872

※令和6年4月1日から福井市集落排水事業会計に移行します。

水道・下水道使用料のお知らせ(検針票) 

インボイス制度対応後の水道・下水道使用料のお知らせ(検針票)見本画像

納付書

インボイス制度対応後の即時納付書見本画像

お問い合わせ先

上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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