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最終更新日:2024年2月2日

令和6年4月1日より体育施設の使用料等が改正されます


【改正内容】

(1)市外居住者が利用する場合、利用料金の50パーセント相当額を加算します。

(2)個人使用の利用区分(時間)を「1人1時間当たり」に統一します。

(3)各種使用料の10円未満の端数料金を切捨てます。

(4)南体育館武道室およびちもり体育館2階競技場の附属設備(照明灯)の使用料を設定し、1時間110円とします。

指定管理施設料金表R6.4~(エクセル形式 xlsx 23キロバイト)

直営施設料金表R6.4~(PDF形式 357キロバイト)

お問い合わせ先

商工労働部観光文化スポーツ局 スポーツ課
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〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
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