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最終更新日:2020年7月1日

認定農業者制度


概要

 認定農業者制度とは、農業者が「農業経営基盤強化促進法」に基づき、市町村が策定した「農業経営基盤強化促進基本構想」に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫により経営の改善を図ろうとする「農業経営改善計画」を作成し、市町村等がその計画を適当と認めた場合に認定を行い、認定を受けた農業者に対しては、その計画が着実に達成できるよう、関係機関や団体が連携して支援措置を講じる制度です。このように計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼んでいます。
 認定農業者制度の概要(農林水産省HP )(新しいウインドウが開きます)

農業経営改善計画とは

次に関する現状と5年後の目標および達成のための取り組み内容を記載した計画のこと。
  • 農業経営体の営農活動の現状及び目標(営農類型、年間所得等)
  • 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、作業受託面積等)
  • 生産方法の合理化に関する現状及び目標(機械・施設の導入、農地集積、新技術導入等)
  • 経営管理の合理化に関する現状及び目標(複式簿記、青色申告等)
  • 農業従事の様態の改善に関する現状及び目標(休日制の導入、家族経営協定の締結等)など

申請対象者

 農業に従事し、自らが作成した目標の達成に意欲のある人であれば、どなたでも申請することができます。
 ただし、法人格を有しない集落営農組織や生産者グループ等の任意組織による申請はできません。
 なお、次の1から3を全て満たす場合は、共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
  1. 申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること(「同一の世帯」とは、住宅及び生計を同じくする親族の集団です)
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
  3. 家族経営協定等の取決めが遵守されていること
    ≪家族経営協定とは≫
     家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
       家族経営協定の詳細(農林水産省HP)

認定基準

  • 福井市の農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切なものであること
     ≪所得≫主たる従事者1人あたりの年間農業所得目標400万円~500万円
     ≪時間≫主たる従事者1人あたりの年間総労働時間目標1,800時間~2,000時間
  • 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画の達成される見込みが確実であること

認定農業者の有効期間

 認定農業者の有効期間は5年間です。
 有効期間の終期を迎え、引き続き認定農業者でいるためには、再度計画を作成し、再認定を受ける必要があります。

申請方法

 福井市では、6月、9月、12月、3月の年4回、認定審査を行っております。申請される農業者は、審査月の1か月前までに、次の手続き方法に従い、申請してください。

新規の場合

 「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、目標を達成するための計画を記入し、次の書類を農政企画課にご提出ください。
 なお、計画作成の際には、農業経営・就農支援センターに登録された専門家および農業分野に精通した税理士・中小企業診断士等の専門的な知識を有する者などを積極的に活用してください。また、農林水産省が提供している「農業経営財務分析システム」も活用してください。
 
≪農業経営・就農支援センターとは≫ 
 都道府県において、就農相談、就農候補市町村等との調整や、農業経営の改善・法人化・円滑な経営継承などの経営上の課題に対して経営診断や専門家の派遣・巡回指導等の伴走型支援を行う農業経営・就農支援センターを整備しています。
 福井県では、農業者の経営改善を支援する「福井県農業経営・就農支援センター(旧農業経営相談所)」を開設するとともに、各農林総合事務所・嶺南振興局(サテライト窓口)に相談窓口を設置し、就農相談・経営相談を受け付けています。
 
≪農業経営分析システムとは≫ 
 農業経営者が、自らの経営の財務状況を分析し、改善に取り組むことを支援することを目的としたオンライン・システムです。ご自身の決算書に記載の主な財務データを入力することで、(1)収益性、(2)安全性、(3)効率性・生産性に関連する財務指標が計算できます。 併せて、農林水産省の統計データを用いて、同じ営農類型に属する経営体の財務指標 との自動比較が行われ、他の経営体データと比較することで、自身の経営状 況が理解でき、経営改善の検討に役立てることができます。

再認定の場合

 計画の有効期間の終期を迎え、これまでの5年間の取組の成果や課題・問題点などを点検し、新たな経営目標を設定した農業経営改善計画の再認定を受けることができます。
 また、計画が未達成の場合でも、原因等を明らかにし、再度、農業経営改善計画を作成すると再認定を受けることができます。
 「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、目標を達成するための計画を記入し、次の書類を農政企画課にご提出ください。
 なお、計画作成の際には、農業経営・就農支援センターに登録された専門家および農業分野に精通した税理士・中小企業診断士等の専門的な知識を有する者などから助言を受けるよう努めてください。また、農林水産省が提供している「農業経営分析システム」も活用してください。
 
≪農業経営・就農支援センターとは≫
 都道府県において、就農相談、就農候補市町村等との調整や、農業経営の改善・法人化・円滑な経営継承などの経営上の課題に対して経営診断や専門家の派遣・巡回指導等の伴走型支援を行う農業経営・就農支援センターを整備しています。
 福井県では、農業者の経営改善を支援する「福井県農業経営・就農支援センター(旧農業経営相談所)」を開設するとともに、各農林総合事務所・嶺南振興局(サテライト窓口)に相談窓口を設置し、就農相談・経営相談を受け付けています。
 
≪農業経営分析システムとは≫
 農業経営者が、自らの経営の財務状況を分析し、改善に取り組むことを支援することを目的としたオンライン・システムです。ご自身の決算書に記載の主な財務データを入力することで、(1)収益性、(2)安全性、(3)効率性 ・生産性に関連する財務指標が計算できます。 併せて、農林水産省の統計データを用いて、同じ営農類型に属する経営体の財務指標 との自動比較が行われ、他の経営体データと比較することで、自身の経営状 況が理解でき、経営改善の検討に役立てることができます。

変更申請の場合

 既に認定されている農業経営改善計画の内容を変更されたい認定農業者は、「農業経営改善計画認定申請書(変更)」を作成し、農政企画課にご提出してください。
 なお、申請書(変更)を作成するにあたり、変更箇所が分かるように、追加の場合は変更箇所に下線を記入し、削除の場合は取り消し線で見え消しを記入してくだい。

 なお、計画を作成の際には、農林水産省が提供している農業経営分析システムを活用してください。
  (変更の例)
   農業経営基盤準備金制度の活用による「(別紙)生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」の変更
   法人代表者の変更

法人代表者変更の場合は、次の書類も合わせて農政企画課に提出してください。

  • 履歴事項全部証明書(法人登記を変更した場合)
  • 代表者変更が分かる法人総会議事録、印鑑証明、通帳の写し、代表者、代表者事項証明書等のいずれかの書類

審査・認定

 計画を認定基準に照らして審査するとともに、関係機関に意見を聴取し、適当か否かを判断し、認定を行います。

複数市町で営農される方の申請

 令和2年4月の制度改正により、複数の市町で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が認定を行うこととなりました。
 なお、現時点で既に市で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて県又は国への認定申請を行う必要はありません。
 
≪申請先≫
  • 福井市のみで営農 → 福井市長
  • 福井市と福井県内の他市町で営農 → 福井県知事
  • 福井県と石川県、富山県、新潟県のいずれかで営農 → 北陸農政局長
  • 福井県と上記の3県以外の都道府県で営農 → 農林水産大臣

支援措置

 認定農業者になることで、次の支援を受けることが可能になります。
  1. 経営所得安定対策
    生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)、収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
  2. 農業制度資金の金利負担軽減措置
    農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
  3. 農業用機械・施設等の各種補助事業
  4. 農業者年金の保険料支援
  5. 農業経営基盤強化準備金制度

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お問い合わせ先

農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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