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最終更新日:2024年3月12日

相続登記の申請が義務化されます!


令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

 相続登記がされないことにより、所有者が不明な土地が増えており、特に農地においては、荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。

 このような状況のなか、所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が、令和6年4月1日から義務化されます。(義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けら

れています。)

 正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

 詳しくは相続登記申請の義務化について、法務省ホームページをご覧いただくか、福井地方法務局へお問い合わせください。

 なお、法務局での相続登記完了後は、併せて農地法第3条の3の規定による届出を農業委員会事務局に提出してください。

農地等の権利取得の届出(相続等)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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