最終更新日:2010年12月9日

地籍調査


地籍調査とは?

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会いにより、所有者、地目、地番、境界を把握したあと正確な測量を行い、地籍図、地籍簿を取りまとめるものです。
また、地籍調査は、市や土地改良区等が実施するもので、個人の負担はありません。
※一筆(いっぴつ)・・・土地の個数を表す言葉。「筆」は土地を数える単位。

こんなことに役立ちます

  • 土地取引の円滑化に役立ちます。
    正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
  • 土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
    土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちですが、地籍調査が行われていれば、トラブルも解決します。
  • 災害の復旧に役立ちます。
    地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
  • 公共事業の円滑化に役立ちます。
    地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に、大いに寄与します。
    例えば、土地区画整理事業を実施する場合、事前の調査や測量に多大な労力を費やすことが多いものです。しかし、地籍調査が行われていれば、土地所有の実体が明らかなため、換地も容易に進めることができます。
    また、道路を改良する時にも、官民境界が不明確なために事業がなかなか進まないといった状況に陥ることなく実施でき、道路台帳も容易に作成することができます。
  • まちづくりに役立ちます。
    都市計画を立案する際に、地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、各種計画図等の作成が容易になるとともに、皆さんにも分かりやすいきめ細やかな計画立案が可能となります。

調査を行うには

この調査は個人の資産に関係するため、住民皆さんのご協力が不可欠となります。事前に自治会、町内会でよく話し合っていただき、不明な点は市や県にご相談ください。

  • 調査の実施については、事前に関係地権者全員の同意が必要となります。
  • 1集落以上の区域で実施します。

相談の窓口

  • 福井市農村整備課(電話番号:0776-20-5440)
  • 福井県福井農林総合事務所計画管理課(電話番号:0776-21-8216)

調査の流れ

地籍調査の流れは次のとおりです。

  1. 事業計画・準備
    事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明、地域の推進委員会の設立など、地籍調査を始める体制づくりを行います。
  2. 一筆地調査
    一筆ごとの土地について公図等を基に作成した資料を参考に、関係者立会いのもと、毎筆の土地について、所有者、地番、地目、境界の調査を行います。
  3. 地籍測量
    図根点を設置し、段階的な測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されるようになります。
  4. 成果の検査・承認
    一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案を一般に閲覧していただき、確認を行った後、都道府県知事の認証及び国の承認を受けます。
  5. 登記所送付
    地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において登記簿が書き改められるとともに、正式な地図として地籍図が備え付けられます。
  6. 成果の利活用
    調査成果は土地取引、災害復旧、都市計画税務などの分野で活用します。

地籍整備推進調査費補助金

地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。
平成25年度からは、国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度が拡充されました。
詳細はパンフレットをご覧ください。

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お問い合わせ先

農林水産部 農村整備課
電話番号 0776-20-5440ファクス番号 0776-20-5741
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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