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最終更新日:2017年12月13日

福井市長の政治倫理に関する条例の概要


市では、市長自らの政治倫理の確立を期し、公正で開かれた市政の確保と発展に寄与することを目的として、市長政治倫理条例を制定しています。

福井市長の政治倫理に関する条例はこちらです。(新しいウインドウが開きます)

目的(第1条関係)

市政が市民の信託に基づくものであることにかんがみ、市長の政治倫理基準を定めるとともに、資産等の公開に加え、市民の調査請求等の制度を設けることにより、市長自らの政治倫理の確立を期し、もって公正で開かれた市政の確保と発展に寄与することを目的とする。

本条例の骨格

本条例の骨格については、
1 政治倫理基準、2 資産公開制度、3 政治倫理審査会、4 市民の調査請求権、5 問責制度
の5つの「柱」で構成しています。

本条例のポイント

  1. 市長の責務
  2. 市民の責務
  3. 政治倫理基準
  4. 資産等報告書等の作成等
  5. 市長政治倫理審査会の設置
  6. 市民の調査請求権
  7. 信頼回復のための措置
  8. 職務関連犯罪容疑による逮捕、起訴、又は有罪判決の後における説明会の開催
  9. 職務関連犯罪確定後の措置
  10. 市等との請負契約等に関する遵守事項

市長の責務(第2条第1項関係)

市長は、市政の代表者として、市政に携わる権能を市民福祉のために公正に行使する責務を負うことを深く自覚し、その使命の達成に努めなければなりません。

市民の責務(第2条第2項関係)

市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、市長に対して、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはなりません。

政治倫理基準(第3条関係)

市長は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければなりません。

  1. その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
  2. その地位のもたらす影響力を利用して不当に金品を授受しないこと。
  3. 特定の者の利益又は不利益を図るなど、職務執行上の不当な取り計らいをしないこと。
  4. 政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受領しないこと。
  5. その他、市政への不信を招くことのないよう、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むとともに、職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

資産等報告書等の作成等(第4条-第7条関係)

資産等報告書等(資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書をいいます。以下同じ。)の作成並びに保存及び閲覧については、「政治倫理の確立のための福井市長の資産等の公開に関する条例」の相当規定をこの条例に移し替えて定めています。

市長政治倫理審査会の設置(第8条-第12条関係)

  1. 福井市長政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置します。(第8条)
  2. 審査会は、次に掲げる事務を行います。(第9条)
  • 市民の調査請求を受け、市長から調査を求められた「市長の資産等報告書等の記載上の疑義」又は「市長の政治倫理基準若しくは請負契約等に関する遵守事項(第21条)に違反する疑い」に関する調査を行い、その結果を市長に報告すること。
  • その他、市長の政治倫理の確立に関する重要な事項について調査審議等をし、市長に意見を述べること。
  1. 審査会は、委員5人以内で組織し、委員は、この条例の規定に基づく調査に関して専門的知識を有する者及び地方行政に関して高い識見を有する者(弁護士(市顧問を除く。)、公認会計士、税理士、大学教員、市民代表者等)のうちから市長が公正を期して委嘱します。(第10条)
  2. 審査会の会議は、公開とします(特別な理由により非公開とする場合は、出席委員の3分の2以上の同意が必要)。(第12条)

市民の調査請求権(第13条関係)

市民は、「市長の資産等報告書等の記載内容に疑義があると認めるとき」又は「市長が政治倫理基準若しくは第21条に規定する請負契約等に関する遵守事項(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為をした疑いがあると認めるとき」は、有権者50人以上の者の連署をもって、その代表者が、これを証するに足りる資料を添えて、審査会が調査を行うよう市長に請求することができます。

信頼回復のための措置(第15条関係)

市長は、審査会の調査報告書において「資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨」又は「市長の行為が政治倫理基準等に違反している旨」の指摘がなされたときは、市長自ら資産等報告書等の記載の訂正その他の市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければなりません。

職務関連犯罪容疑による逮捕、起訴又は有罪判決の後における説明会の開催(第17条-第19条関係)

市長が、刑法第197条から第197条の4までに定める罪(収賄罪、受託収賄罪及び事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪及び事後収賄罪並びにあっせん収賄罪)、その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕、起訴又は有罪判決(第一審判決)の後もその職にとどまろうとする場合の、市長がその理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催については、次に掲げるところによります。

  1. 逮捕後にあっては、市長は、説明会を開催し、自ら説明することができる。(第17条)
  2. 起訴又は有罪判決(第一審判決)の後にあっては、市長は、説明会を開催し、自ら説明をしなければならない。
    この場合において、説明会が開催されないときは、市民は、有権者50人以上の者の連署をもって、市長に説明会の開催を請求することができます。(第18条及び第19条)

職務関連犯罪確定後の措置(第20条関係)

市長が職務関連犯罪により有罪とする判決の宣告を受け、刑が確定したときは、その刑により公職選挙法第11条第1項の規定に該当し、被選挙権を失い、地方自治法第143条第1項の規定により失職する場合を除き、市長は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければなりません。

市等との請負契約等に関する遵守事項(第21条関係)

市長、その配偶者若しくは2親等以内の親族が役員をしている法人(市の出資法人(土地開発公社及び市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している民法第34条の法人及び株式会社をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は市長が実質的に経営に携わる法人は、地方自治法第142条(長の兼業禁止)の規定の趣旨を尊重し、市若しくは市の出資法人との間の工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又はこれらの契約の下請負若しくは再委託に関する契約を締結してはなりません。

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