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最終更新日:2024年4月1日

県外からの移住・就職を応援します!【全国型】移住支援金のお知らせ!!


概要

福井県外から福井市に移住し、正規雇用で就業、テレワークにより移住元の業務を引き続き行う又は起業された方を対象に、移住支援金を支給します。

《ご注意ください》
住民票を福井市に移すまでに、福井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において、氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をしている必要があります。

令和6年度申請のポイント

令和6年4月1日から 申請のポイント(抜粋)
1.申請できる年齢…50歳未満の方が対象となります。

2.対象とする就業とは、県内企業(※1)への就業、テレワーク(※2)、 起業(事業承継)となります。

 ※1 県内企業とは…福井県内に本社・本店がある企業を指します。

 ※2 テレワークとは…本人の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うことを指します。

3.転勤を伴う本市への転入は対象外となります(世帯員を含む)。
4.事前に移住相談を行う必要があります(窓口、電話、メール、オンライン等)。
5.転入後15ヶ月以内であり、就業の要件を満たしてから3ヶ月以内の申請が必要となります。
6.過去に移住支援金の交付決定を受け、または支援金の返還請求を受けていないこと(世帯員を含む)。

支援内容(令和6年度)

支給額

区分 金額
単身世帯 50,000円
18歳以上40歳未満の単身女性 100,000円
2人以上の世帯 100,000円
若年夫婦世帯等※1 200,000円
子育て世帯※2 300,000円

※1 若年夫婦世帯等…夫若しくは妻又はパートナーシップ宣誓制度対象者のいずれかの者が40歳未満である世帯のことです。

※2 子育て世帯…中学校を卒業するまでの子を養育する世帯のことをいいます。

対象者 

●主な要件…詳細は福井市UIターン移住就職等支援金(全国型)交付要綱(PDF形式 263キロバイト)もしくは下記【お問い合わせ先】よりご連絡ください。

移住相談の要件

住民票を福井市に移すまでに移住相談を行い、氏名・連絡先などを明らかにしている者であること。

年齢等の要件

18歳以上50歳未満であること。

移住等の要件

(1)住民票を福井市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。

(2)移住支援金の申請日から3年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

(3)転入後15ヶ月以内であること。ただし、転入と就業の要件を満たしてから3ヶ月以内の申請が必要

就業した場合の要件1

福井県内に本社・本店のある企業に、申請時において週30時間以上の無期雇用で就業している者(次に掲げる事項に該当する場合を除く)

 (ア)福井市への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更である場合(世帯員を含む)

 (イ)新規卒業者である場合※

 (ウ)官公庁、公立学校の職員となる場合

 (エ)3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人(小規模事業者を除く)へ就業する場合

就業した場合の要件2

次に掲げる規則又は要綱による指定を受けた企業に就業する者(詳細はお問い合わせください。)

(ア)福井市企業立地促進条例施行規則

(イ)福井市空き工場等活用助成金交付要綱

(ウ)福井市中心市街地オフィス立地助成金交付要綱

(エ)福井市サテライトオフィス立地助成金交付要綱

テレワークの場合の要件 本人の意思により移住し、企業に正規雇用されている者が移住元での業務を引き続き行うこと。

起業した場合の要件

起業実態のわかる証明が取得できること(開業届等)

事業承継の場合 事業承継の実態のわかる証明が取得できること(開業届等)
世帯で申請する場合の要件

(1)対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2)対象者を含む2人以上の世帯員は福井市に転入し、申請時において同一世帯に属していること。

※「新規卒業者」とは…学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校及び国立看護大学校を卒業した後、1年以内に初めて正規雇用で就業する者をいいます。

※移住支援金を返還しなければならないケース※

移住支援金の支給を受けた方が次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。

返還対象要件

返還金額

市外への転出

申請日から1年以内

全額

申請日から3年以内

半額

虚偽の申請等

全額

福井県が実施する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

申請時期 ※令和6年度分の申請締切は令和7年2月28日(金)です!

転入してから15ヶ月以内かつ就業の要件を満たしてから3ヶ月以内(個々の状況で申請時期は異なりますので、まずはご相談ください)

ただし、予算に限りがあるため、申請締切前でも受付を終了する場合があります。

申請方法

次の必要書類を添えて、持参もしくは郵送で「福井市役所 移住定住交流課」へ提出してください。

提出書類

様式

全員が提出する書類

・移住支援金交付申請書

【様式1号】交付申請書(全国型)(エクセル形式 xlsx 26キロバイト) 
【様式1号】交付申請書(全国型)(PDF形式 138キロバイト)

・誓約書

(転入先での継続した居住・勤務の意思等を確認できる書類)
【様式第1号別紙1】誓約書(全国型)(ワード形式 docx 19キロバイト)
【様式第1号別紙1】誓約書(全国型)(PDF形式 126キロバイト)

・写真付き身分証の写し

(提示により本人確認できる書類)

 

・移住者全員分の移住元の住民票除票の写し、または戸籍の附票の写し

(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

 

・移住者全員分の移住後の住民票謄本の写し

(福井市での在住地を確認できる書類)

 

・永住者等の在留資格を証明するもの

 

・就業先企業等の雇用実態証明書

(雇用形態を確認できる書類)

【様式第2号】雇用実態証明書(全国型)(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)

【様式第2号】雇用実態証明書(全国型)(PDF形式 90キロバイト)
起業の場合

・福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し

・開業届出済証明書等

 
事業承継の場合 ・福井県が実施する、「県内企業M&A支援奨励金 交付要領」に定める県内企業M&A支援奨励金の交付決定通知書の写し
・開業届出済証明書等
 

その他

R6 U・Iターン支援メニュー(PDF形式 2,334キロバイト)

移住支援金パンフレット(PDF形式 4,542キロバイト)

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お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 移住定住交流課
電話番号 0776-20-5514ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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