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最終更新日:2024年2月1日

地区計画のページ


 

  • 地区計画とは(都市計画法第12条の4)

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じたまちづくりを進めるため、地区独自のまちづくりのルールを定める制度です。
計画には、地区計画の目標や土地利用の方針、地区施設や建築物等の整備の方針を定めることとあわせて、道路や公園等の配置、建築物等の用途、形態又は意匠など、きめ細やかなルールを定めることができます。
地区計画は、「届出・勧告」により規制・誘導を行うほか、「建築条例」を定めることにより、建築確認の対象とすることで、ルールを守っていきます。

  • 地区計画は、みんなでつくるまちづくりのルールです

地区計画制度を活用して、地域住民のみなさんが主体となってまちづくりを進めていくこともできます。詳しくは、「身近なまちづくり」のページをご覧ください。

  • 福井市が都市計画に定めている地区計画(18地区:令和2年10月8日現在)

地区計画一覧

名 称

位 置

備 考

文京地区計画

文京4丁目の一部

 

上北野地区計画

上北野1丁目、大東1丁目、河増町の
各一部

 

森田北東部地区

栗森1丁目、栗森2丁目、河合寄安町、
定正1丁目、定正2丁目、石盛1丁目、
石盛2丁目、石盛3丁目、
上野本町1丁目、上野本町2丁目、
上野本町3丁目、上野本町4丁目、
上森田6丁目、下森田新町、
東森田1丁目、東森田2丁目、
東森田3丁目、東森田4丁目の全部
上森田5丁目、下森田藤巻町、
下森田桜町、古市町、
上森田3丁目の各一部

森田北東部土地区画
整理事業の区域

地区区分(8地区)

市場周辺地区計画

大和田1丁目、大和田2丁目、
高柳1丁目、高柳2丁目、
高柳3丁目、高木中央3丁目 、
新保北1丁目の全部
堂島町、寺前町、開発5丁目の各一部

市場周辺土地区画
整理事業の区域

地区区分(6地区)

飯塚地区計画

飯塚町の一部

 

福井駅周辺地区計画

中央1丁目、大手2丁目、手寄1丁目、
日之出1丁目の各一部

福井駅周辺土地区画
整理事業の区域を含む

地区区分(4地区)

西木田地区計画

西木田2丁目の一部

再開発等促進区のみ

花堂南地区計画

花堂南2丁目の一部
江端町13字、14字、25字の各一部

再開発等促進区のみ

上六条地区計画

上六条町の一部

市街化調整区域

清水地区計画

三留町、杉谷町、風巻町の各一部

地区区分(2地区)

福井市中央工業団地地区
地区計画

南居町、三尾野町の各一部

地区区分(2地区)

松本上町地区地区計画

松本上町、開発町の各一部

 

渕4丁目地区地区計画

渕4丁目の一部

地区区分(2地区)

経田2丁目第1自治会地区
地区計画

経田2丁目の一部

地区区分(2地区)

豊島1丁目西地区地区計画

豊島1丁目、中央2丁目の各一部

地区区分(2地区)

西一本木自治会南部地区
地区計画

春日町、春日3丁目の各一部  

町屋本町第2自治会北部地区
地区計画

町屋3丁目の一部  

福井駅前電車通り北地区
地区計画

中央1丁目の一部  

※従来の再開発地区計画です。

地区計画区域内での建築等の行為については都市計画法58条の2に基づく届出が必要です。 

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築 
  • 工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更(用途の制限が定められている場合) 西木田、花堂南地区計画では届出の必要がありません。 
  • 形態または意匠の変更(形態または意匠の変更が定められている場合) 西木田、花堂南、上六条、福井駅周辺、清水、福井市中央工業団地地区、松本上町地区、渕4丁目地区、豊島1丁目西地区、福井駅前電車通り北地区、経田2丁目第1自治会地区(屋外広告物のみ)地区計画では届出が必要です。

届出書類

  • 届出書(1部)
  • 添付図面(各1部)
届出を要する行為  添 付 図 面
種 類 明 示 す べ き 事 項

(1)
土地の区画形質の
変更 

位置図 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の
公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
設計図 設計図で縮尺100分の1以上のもの 
求積図 敷地面積を確認できるもの(縮尺不問)
(2)
建築物の建築又は
工作物の建設
及び
(3)
建築物等の用途の
変更 
位置図 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で
縮尺100分の1以上のもの
配置図

建築物の緑化施設(建築物の緑化率の最低限度が定められている場合)
の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

立面図 二面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
平面図 各階平面図で縮尺50分の1以上のもの 
求積図 敷地面積を確認できるもの(縮尺不問)
構造図 垣又は柵の構造を確認できるもの(縮尺不問)
(4)
建築物等の形態
又は
意匠の変更 
位置図 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺
100分の1以上のもの
立面図 二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5)
木竹の伐採 *
位置図 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
計画図 当該行為の施行方法を明らかにする図面で、縮尺100分の1以上のもの 
* 福井市では「(5)木竹の伐採」について定めている地区計画区域はありません

下記の地区計画区域内では、立面図に着色し、仕上げ材を明記してください。
西木田、花堂南、上六条、福井駅周辺、清水、福井市中央工業団地地区、松本上町地区、渕4丁目地区、豊島1丁目西地区、福井駅前電車通り北地区、経田2丁目第1自治会地区(屋外広告物のみ)

届出書様式ダウンロード 

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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