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最終更新日:2022年10月4日

新たに森林の土地所有者になりました。届出は必要ですか。


質問

新たに森林の土地所有者になりました。届出は必要ですか。

回答

相続、売買、譲渡等によって新たに森林の土地の所有者となった方は、森林法に基づく届出が必要です。
但し、国土利用計画法に基づく届出をされた方は、届出の必要ありません。

(※福井県水源涵養地域保全条例に基づき水源涵養地域に指定されている森林の売買については、別途、事前に県への届出が必要です。)

お問い合わせ先

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〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
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