最終更新日:2024年3月27日
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
- 個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
届出期間
- 土地の所有者となった日から90日以内
届出先
- 取得した土地のある市町村の長
届出方法
- 持参、郵送または電子メールにて下記の届出書類を提出
- 電子メールでの送付先 rinsui@city.fukui.lg.jp
- 令和2年12月21日付の告示(農林水産省告示第2445号)にて定められる様式について、押印が不要となりました。
届出書類
- 届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等)
- その森林の土地の位置を示す図面(公図または森林計画図等)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類
その他の添付書類例:登記原因証明情報、登記完了証(電子申請に係るもの、書面申請は不可)
インターネット登記情報提供サービスによって取得した登記情報(照会番号付)
登記識別情報通知 、登記済証
関連ファイル
お問い合わせ先
農林水産部 林業水産課
電話番号 0776-20-5430 | ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:011348