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最終更新日:2021年9月1日

死亡届について教えてください。


質問

死亡届について教えてください。

回答

次の事項にご注意いただき、届出してください。

届出人

  • 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人 、任意後見人 ※死亡届を持参される方は、代理の方でも構いません。

届出先

  • 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

届出期間

  • 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内)

必要なもの

  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書(医師が作成記入したもの。死亡届の右半面です。)

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合は、資格証明書(登記事項証明書または審判書謄本とその確定証明書)が必要です。

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
※ 押印があっても届出は可能です。
※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。

死亡届に伴う必要な手続き

  • 死亡届に伴う必要な手続きをまとめた、ご遺族サポートハンドブックがございます。
    詳しくはこちらをご覧ください。(新しいウインドウが開きます) 

受付場所

  • 市民課4番窓口(戸籍係)
  • 各連絡所(川西・森田・東足羽・殿下・国見・美山・越廼・清水)

問い合わせ先

  • 市民課戸籍係 電話番号:0776-20-5288

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
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