ホーム > 健康・福祉・保険 > 食品衛生・環境衛生・墓地葬祭 > 食品衛生 > 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
最終更新日:2020年8月26日
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度が創設されました。
※以下をクリックすると、各項目に移動します。
1 営業許可制度の見直しについて
2 営業届出制度の創設について
3 食品営業許可や届出に関する経過措置期間について
4 食品衛生申請等システム(オンライン申請)について
営業(者)とは (食品衛生法第4条第7項および第8項)
業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
<関連通知>
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF形式 316キロバイト)
1 営業許可制度の見直しについて
- 食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。
<概要>
・漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部 等)
・一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大
(例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、飲食店営業の許可は不要 等)
・ 原材料や製造工程が共通する業種が統合
(例:みそ製造業と醤油製造業が統合され「みそ又はしょうゆ製造業」へ)
上の図の見直し後の許可業種にあたる営業を行う場合には、「食品衛生法」に基づき、営業許可が必要となります。
●営業許可制度の見直しに関する詳細はこちら(PDF形式 739キロバイト)
●許可業種の解説はこちら(PDF形式 498キロバイト)
●施設基準の解説はこちら(PDF形式 379キロバイト)
なお、これらの営業許可を取得するためには、県が定めた施設基準に適合した施設を整えた上で その施設の所在地を管轄する保健所に営業許可の申請を行い、営業許可を受けることが必要となります。
また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、食品の取扱い等にも十分留意して、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。
※市内で営業許可を取得しようとする場合には、事前に福井市保健所生活衛生課に相談してください。
見直し後の営業許可業種について(32業種)
区分 | 許可業種 |
調理業 | 1.飲食店営業 2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
販売業 | 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
処理業 | 6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線処照射業 |
製造・加工業 | 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む) 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
2 営業届出制度の創設について
- 原則、全ての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出対象外業種を除き、届出をする必要があります。
<届出の内容>
1. 届出者の氏名
2. 施設の所在地
3. 営業の形態
4. 主として取り扱う食品等に関する情報
5. 食品衛生責任者の氏名
- 許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。
- 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。
届出業種について
区分 | 届出業種 |
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
販売業 | 6.弁当販売業 7.野菜果物販売業 8.米穀類販売業 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13.その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
上記以外のもの | 25.行商 26.集団給食施設(1回20食程度以上) 27.器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29.その他(届出対象外業種に該当しないもの、例:食品の冷凍・冷蔵業(倉庫業)) |
届出対象外業種について
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業種の営業者については、営業の届出は不要です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業(倉庫業)は除く。)
- 常温で長期間保存しても食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料など)
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入又は販売業
食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業等の採取業)
※許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出を行う必要があります。
3 営業許可及び届出に関する経過措置期間について
今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業の業種等に応じて、経過措置が設けられています。
<許可に関する経過措置>
令和3年5月末以前に 食品衛生法に基づく許可を 取得した方 |
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。 ※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。 |
||
令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく許可が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和6年5月末までに食品衛生法に基づく許可を取得する必要が あります。 |
||
令和3年5月末までに 福井県食品衛生条例に基づく 許可を取得した方 (漬物製造業・魚介類加工業) |
許可証の有効期限が、 令和3年5月末から 令和6年5月末まで の方 |
・その許可は許可証に記載されている 許可期限まで有効です。 ・令和6年5月末までに食品衛生法に 基づく許可を取得する必要があり ます |
|
許可証の有効期限が、 令和6年5月末を超える方 |
・その許可は令和6年5月末まで有効 です。 ・令和6年5月末までに食品衛生法に 基づく許可を取得する必要があり ます。 |
<届出に関する経過措置>
令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく届出が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 ※ただし、許可を要する営業から届出を要する営業に見直された 営業については、新たな手続きは不要です。 |
令和3年5月末までに 福井県食品衛生条例に基づく 魚介類行商の登録をした方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 |
※令和3年6月1日時点で既に営業届出を営んでいる場合の経過措置期間は、令和3年11月30日で終了しました。まだ、提出されていない場合は、速やかに営業届を提出してください。
● 経過措置に関する詳細はこちらをご覧ください(PDF形式 528キロバイト)
● 密封包装食品製造業の対象食品の変更に伴う経過措置についてはこちらをご覧ください
4 食品衛生申請等システムについて
営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
※ ただし、営業許可申請手数料は、福井市保健所生活衛生課に納めていただく必要があります。
● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら(外部リンク)
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)
TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
5 参考リンク
食品衛生法の改正について(外部リンク)
営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報について(外部リンク)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:022527