最終更新日:2020年3月9日

食品衛生責任者について


食品衛生法、福井県食品衛生条例に基づく営業許可施設では、施設または部門ごとに、営業者自らが食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任して設置することが義務付けられています。なお、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
また、令和3年6月1日からは食品衛生法に基づく営業届出を要する施設についても、営業許可施設と同様に、食品衛生責任者の設置が必要となりました。
食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたるとともに、衛生管理について積極的に情報の収集に努めなければなりません。
さらに、営業者とともに、食品の製造・加工・調理および販売等が衛生的に行われるよう、常に従事者らに対し、衛生教育や衛生管理に関する事項について周知徹底を行います。

食品衛生責任者の要件

食品衛生責任者になれるのは、以下のような資格をお持ちの方です。
(1)食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員または同法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
( 例:医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、特定の大学学部を卒業した者など )
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者または同法第10条に規定する作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

上記の資格をもたない食品衛生責任者は、知事が認定した講習を保健所長の指示に基づき受講しなければなりません(食品衛生責任者養成講習の受講)。
(注)食品衛生責任者と食品衛生管理者は違います。食品衛生管理者は乳製品、食肉製品など、特定の食品の製造施設に設置する必要があります。(詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)にて確認してください。)

食品衛生責任者養成講習会

福井県食品衛生協会では、知事の認定を受けた食品衛生責任者養成講習会を各支部(健康福祉センターに窓口を設置)単位で開催しています。日程や会場等については、福井県食品衛生協会ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
福井県食品衛生協会(外部リンク)

食品衛生責任者の選任

食品衛生責任者を設置又は変更した場合は、福井市保健所生活衛生課に届出が必要です。

食品衛生講習会(定期講習会)の開催について

食品衛生法により、食品衛生責任者は都道府県知事等が行う講習会又は都道県知事等が定める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めるよう定められています。
食品衛生講習会(定期講習会)の日程等についてはこちら
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お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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