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最終更新日:2023年1月12日

往診のみによる診療に関する手続き


福井市保健所で扱う往診のみによる診療を行う場合の届出

医療法に基づく往診のみによる診療を行う場合の届出です。

事案 申請・届出の種類及び様式 提出期限 添付書類等
往診のみによる診療を開始した場合 診療所開設届(往診用) 開始後10日以内 ・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し
・管理者となる医師、歯科医師の履歴書
・従事する医師、歯科医師、薬剤師及び助産師の免許証の写し
※写しについては要原本照合
※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出
往診のみによる診療を廃止した場合 診療所廃止届 廃止後10日以内 添付書類なし

※福井市保健所が受け付ける往診のみによる診療に関する届は、福井市に住所を有する者に限ります。
※エックス線装置を使用する場合は、診療所にエックス線装置を設置した場合に準じて手続きを行ってください。
(診療所にエックス線装置を設置した場合の手続きはこちら

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:025512