ホーム 健康・福祉・保険健康・予防・医療医事・薬事毒物劇物取締法に関する申請・届出の手続き

最終更新日:2019年4月11日

毒物劇物取締法に関する申請・届出の手続き


毒物劇物取締法に関する申請・届出

毒物劇物販売業
(一般・農業用品目・特定品目)

登録申請

新規に毒物劇物販売業登録を申請する場合

更新申請

毒物劇物販売業登録の更新を申請する場合

変更の届出

登録事項に変更があった場合

毒物劇物販売業を廃止した場合

廃止の届出

書換え交付申請

登録票の記載事項の内容を書き換える場合

再交付申請

登録票を紛失、汚損して再発行する場合

毒物劇物業務上取扱者

登録の届出

新規に業務上取扱者として届出する場合

変更の届出

届出事項に変更があった場合
取扱を廃止した場合

廃止の届出

毒物劇物販売業登録申請(一般・農業用品目・特定品目)

登録申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録申請書
  2. 法人の場合は登記事項証明書
  3. 申請者の誓約書
  4. 毒劇施設概要図
  5. 毒物劇物取扱責任者設置届
  6. 取扱責任者の誓約書
  7. 法第8条第1項に規定する責任者となる要件を満たす資格証等(原本を提示し、写しを提出)*卒業証明書、単位取得証明書等は原本を提出
  8. 取扱責任者の診断書
  9. 取扱責任者の雇用関係証明書等、使用関係を証する書類(法人の役員が責任者となる場合は不要)
    例:雇用関係証明書
    ※毒物および劇物の現品取扱がない営業所の場合、4~9は不要です。

手数料(現金)

14,700円

申請者の欠格事項
法第5条

次のいずれかに該当する場合

  1. 法第十九条第二項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないもの
  2. 法第十九条第四項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないもの
取扱責任者の欠格事項
法第8条第2項

次のいずれかに該当する場合

  1. 十八歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

登録の基準

  1. 申請者の欠格事項⇒法第5条
  2. 構造設備基準⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第4条の4第2項
  3. 毒物劇物取扱責任者の設置⇒法第7条第1項
※現品の取扱がない営業所の場合、2~3は適用除外となります。

毒物劇物取扱責任者の要件

次のいずれかに該当する者

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

このページの先頭へもどる

更新申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 毒物劇物販売業登録更新申請書
  2. 現登録票 

手数料(現金)

6,400円

このページの先頭へもどる

変更の届出

提出部数

1部

提出書類

変更届書

提出期限

変更後30日以内

手数料(現金)

不要

留意事項

登録票の記載事項に変更が生じる場合は、併せて登録票書換え交付申請を行うことができます。

変更事項 添付書類
申請者の氏名又は住所
(移転の場合は新規登録)
  1. 個人の氏名変更の場合は戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
    法人の場合は登記事項証明書
営業所の名称

なし

構造設備の主要部分 毒劇施設概要図
変更前と変更後がわかるよう明記してください。

毒物劇物取扱責任者

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届
  2. 取扱責任者の誓約書
  3. 取扱責任者の資格証明書(原本を提示し、写しを提出)
  4. 取扱責任者の診断書
  5. 取扱責任者の雇用関係証明書等、使用関係を証する書類
    例:雇用関係証明書

このページの先頭へもどる

廃止の届出

提出部数

1部

提出書類

  1. 廃止届書
  2. 現登録票

提出期限

廃止後30日以内

手数料(現金)

不要

留意事項

廃止の際、毒物又は劇物の現品が残っている場合は、その品名、数量及び保管又は処理の方法について具体的に廃止届に記載してください。

このページの先頭へもどる

書換え交付申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 登録票書換交付申請書
  2. 現登録票

手数料(現金)

2,400円

このページの先頭へもどる

再交付申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 登録票再交付申請書
  2. 現登録票(紛失の場合以外)
  3. 紛失理由書(紛失の場合)

手数料(現金)

4,000円

留意事項

紛失の場合、再交付後に登録票を発見した場合はすみやかに返納する旨を記載の紛失理由書を添付。

このページの先頭へもどる

毒物劇物業務上取扱者

登録の届出

提出部数

1部

提出書類

  1. 毒物劇物業務上取扱者届書
  2. 毒物劇物取扱責任者設置届
  3. 取扱責任者の誓約書
  4. 取扱責任者の資格証明書(原本を提示し、写しを提出)
  5. 取扱責任者の診断書
  6. 取扱責任者の雇用関係証明書等、使用関係を証する書類
    例:雇用関係証明書
提出期限 取扱開始から30日以内

手数料(現金)

不要

届出を要する場合
法第22条第1項

施行令第41条、第42条
施行規則第13条の13

次のいずれかに該当する場合

  1. 電気めっきを行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う場合)
  2. 金属熱処理を行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う場合)
  3. 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下、「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には200リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合には1,000リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
    (毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる物を取り扱う場合)
  4. しろありの防除を行う事業
    (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う場合)

このページの先頭へもどる

変更の届出

提出部数

1部

提出書類

変更届(業務上取扱者)

提出期限

変更後30日以内

手数料(現金)

不要

このページの先頭へもどる

廃止の届出

提出部数

1部

提出書類

廃止届(業務上取扱者)

提出期限

廃止後30日以内

手数料(現金)

不要

留意事項

廃止の際、毒物又は劇物の現品が残っている場合は、その品名、数量及び保管又は処理の方法について具体的に廃止届に記載してください。

このページの先頭へもどる

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:020989