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最終更新日:2022年11月10日

巡回診療等の手続き


福井市保健所で扱う巡回診療及び医療機関外の場所で行う健康診断の申請・届出

巡回診療及び医療機関外の場所で行う健康診断に関する届出です。
既存の診療所が次の厚生労働省通知の要件を満たして実施する巡回診療等については、事前に届出を行うことで新たな診療所開設の手続きが不要になります。要件を満たしていない場合は、あわせて診療所開設の手続きも行ってください。
厚生労働省通知(新しいウインドウが開きます)

事案 申請・届出の種類及び様式 提出期限 添付書類等
巡回診療又は医療機関外の場所で健康診断等を実施する場合 巡回診療実施計画届 実施前 巡回診療実施計画
・構造設備の概要がわかるもの
・実施責任者となる医師、歯科医師の免許証の写し
診療所の開設手続きを行っていない場合
(法人開設)
巡回診療所開設許可申請書 事前 ・巡回診療所平面図
・付近の見取り図
・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し
・管理者となる医師、歯科医師の履歴書
・従事者名簿
・法人の定款、寄付行為
・手数料18,000円
※写しについては要原本照合
※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出
診療所の開設手続きを行っていない場合
(個人開設)
巡回診療所開設届 開設後10日以内 ・巡回診療所平面図
・付近の見取り図
・管理者となる医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し
・管理者となる医師、歯科医師の履歴書
・従事者名簿
※写しについては要原本照合
※臨床研修修了登録証の写しについて、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降に免許を受けた者は要提出

※福井市保健所が受け付ける届出は、福井市内で行う巡回診療等に限ります。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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