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最終更新日:2021年8月5日

介護保険料及び介護サービス費の減免について


令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ
介護保険制度を利用される際の利用料のお支払いについて特例制度を開始しました。こちらをクリックしてください。

介護保険料及び介護サービス費の減免について

災害により大きな被害を受けたときに、損害の程度によって65歳以上の方の介護保険料及び介護サービス費にかかる自己負担額の全部または一部が減免されることがあります。

1 減免となるもの

(1) 65歳以上の方の介護保険料
※納期が過ぎていない保険料について、被害を受けた日から1年間減免となります

(2) 要介護認定をお持ちの方の介護サービス費にかかる自己負担額

2 減免の内容

(1)介護保険料

損害の程度

減免の割合

3割以上5割未満の損害 または 床上浸水

10分の5

5割以上 または 半壊以上

全部


(2)介護サービス費

介護認定を受けている方の介護サービス費について、損害の程度により自己負担額の減免が受けられることがあります。
詳しくは、介護保険料の減免申請時にお問合せください。

3 申請方法

(1) 受付場所 福井市役所別館2階 介護保険課
(2) 受付時間 午前8時半から午後5時15分
(3) ご持参いただくもの
・危機管理課発行の「り災証明書」(写し可)

介護保険料及び介護サービス費の減免について

この度の震災により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
福井市で介護認定を受けられた方で被災の状況が次の1~5のいずれかの方について、令和6年4月末まで、介護保険制度を利用される際の利用料のお支払いが不要になります(入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります )。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※罹災証明書の提示は必要ありませんので、介護サービス事業所等の窓口にて口頭で申告してください。
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

ご利用の手順

介護サービス事業所等の窓口にて対象者であることをお申し出いただくことで、介護保険の利用料についてお支払いが不要となります。

不要になる期間

令和6年4月末までです。

期限後は、新たにお手続きいただくことで損害の程度によりお支払いが不要になります。その際には、被災されたときにお住いであった市町村が発行する「り災証明書」が必要となります。事前に、お住いであった市町村にて発行を受けていただきますようお願いします。

ご注意いただきたいこと

入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります(食費・居住費 の負担軽減制度についてはこちらをクリックしたページで「2.特定入所者介護(予防)サービス費の支給 」をご覧ください)。

介護サービス事業所等の窓口にてお申し出いただいた際に、記録のため被災の概要をお伺いします。ご協力をお願いします。
お申し出いただいた内容について、後日、福井市役所介護保険課から詳しくお伺いすることがあります。ご了承ください。

介護認定をお住まいであった市町村で受けられた方でも、その市町村が支援制度を実施している場合があります。実施している市町村の一覧はこちらをクリックして表示される厚生労働省のページでご確認いただけます。(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:023646