ホーム 健康・福祉・保険障がい者福祉各事業者の皆様へ(障がい福祉サービス事業所指定関係)指定特定相談支援、指定障害児相談支援について

最終更新日:2021年4月1日

指定特定相談支援、指定障害児相談支援について


障がい福祉サービス利用の皆様へ

計画相談支援、または障がい児相談支援として、平成24年4月にサービスが追加されました。サービスの支給申請の際には、サービス利用計画(案)の提出が必要になります。

サービス利用計画(案)について

サービス利用計画(案)については、指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所に作成していただけます。
作成の流れなど詳しくはこちら(「福祉サービスを利用する方へ」)をご覧ください。
なお、計画は事業所以外の方でも作成できます(セルフプラン)が、その際は福井市障がい福祉課までご連絡ください。

指定を受けている事業所一覧

福井市からサービス利用計画(案)の提出を求められた場合、下記の事業所にご相談ください。

各事業者の皆様へ

事業所の新規指定・更新・変更・休廃止について

  • 指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所の指定を受ける場合又は変更がある場合は、下記の書類を福井市障がい福祉課まで提出(郵送又は持参)してください。なお、新たな指定の場合、原則として開始する月の前々月までに提出してください。
    ※新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、郵送でのご提出にご協力お願いします。

申請(届出)書

添付書類一式

契約内容報告書について

サービス利用者と契約した際は、下記の様式により速やかに福井市障がい福祉課までご提出ください。

計画様式について

計画を作成する場合は、こちらの様式をご利用いただけます。

福祉サービス等利用計画作成に係る情報提供について

福祉サービス等利用計画作成のため、 情報提供が必要な場合は、こちらの申請書を市障がい福祉課へ提出してください。

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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