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最終更新日:2023年4月1日

福祉総合相談室よりそいのご案内


福祉総合相談室よりそいのご案内

・新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金 (受付は終了しました)
・令和4年度生活困窮者等物価高騰対策光熱費助成金 (受付は終了しました)
孤独・孤立を感じているあなたへ:「あなたのための支援があります」(内閣官房 孤独・孤立対策担当室HPより)
新型コロナウィルスの影響を受け、お困りの方へ:「生活を支えるための支援のご案内」(新しいウインドウが開きます)(厚生労働省HPより)
生活に困っている女性の方に生理用品を提供しております。どんなことでもお気軽にご相談ください。
よりそいリーフレット

福井市では福祉総合相談室よりそいを設置しています。

生活の困りごとや不安を、窓口の支援員が聞かせていただきます。
どのような支援が必要かを一緒に考え、解決に向けた支援をさせていただきます。

「家賃がはらえない」
「家計のやりくりに困っている」
「仕事がみつからない」
「社会に出るのがこわい」
「病気ではたらけない」
「住むところがない」
「どこに相談していいのかわからない」

など、ひとりで抱え込まずに、まずはお困りごとをお聞かせください。
ご家族や周りの方からのご相談でも受付させていただきます。

支援事業

福井市では、(1)自立相談支援事業、(2)住居確保給付金、(3)就労準備支援事業、(4)家計改善支援事業、(5)一時生活支援事業、(6)学習支援事業

といった6つの自立支援事業をおこなっています。

1.自立相談支援事業

生活に困窮している方に対し、支援員が個別に相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、自立に向けた支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
必要に応じて、家庭訪問や関係機関への同行支援をおこない、少しでも前に進めるよう共に考え行動させて頂きます 。

2.住居確保給付金

離職等により住居を失った方、または失う恐れのある方には、状況に応じた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

■支給額:下表のとおり。家賃の実費を支給。
■支給期間:原則3ヶ月間を上限とします。
(一定の条件により、3ヶ月間を2回まで延長することが可能)
■支給方法:福井市から貸主の口座に直接振込みます。

世帯

人員

基準額

(月額)

家賃支給

上限額(月額)

収入要件

(月額)

資産要件
1 81,000 32,000 113,000 486,000
2 123,000 38,000 161,000 738,000
3 157,000 41,000 198,000 942,000
4 194,000 41,000 235,000 1,000,000
5 232,000 41,000 273,000 1,000,000
6 269,000 45,000 314,000 1,000,000

※世帯全員の収入が基準額を超えた場合は、

超えた額を家賃支給額から減額いたします。

【対象者】

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
1.福井市内に居住している方
2.離職の日から2年以内の方、また給与等が個人の責や都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
3.主として世帯の生計を維持している方
4.就労能力及び就労意欲があり、ハローワークに求職の申込をし、求職活動を行う方
5.離職等により住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方
6.世帯員全員の収入合計が収入要件以下であり、世帯全員の資産の合計が資産要件以下の方 
7.申請者及び世帯員が離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていない方
8.申請者及び世帯員が暴力団員でない方
9.住居確保給付金を利用したことがない方(再度受給の場合は条件があります。お問合せください)
【住居確保給付金受給中の義務】

■離職・廃業・休業等で給与が減少した方
1.月4回以上、自立支援相談窓口での面接等の支援を受けること。
2.月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
3.原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。

■自営業者で事業再生等を目指す方
1. (申請時など)経営相談先への相談申し込みを行うこと。
2. 月4回以上、自立支援相談窓口での面接等の支援を受けること。
3.原則月1回以上、経営相談先での経営相談を行うこと。
4.月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと。

【申請から支給、その後の活動の流れ】

1.電話(20-5580)や福祉総合相談室よりそい窓口にてご相談ください。その後、必要な書類をそろえて、福祉総合相談室よりそいの窓口で申請をしていただきます。窓口に来るのが難しい方は、郵便での対応も可能です。
2.支給の決定が下りた際は、決定通知書を郵送いたします。支給額や支給期間をご確認ください。また不動産業者にも決定通知書の写しと請求書を送付します。差額の支払いや支払日について申請者がご自身で不動産業者と相談してください。
3.決定通知書に活動報告書を同封します。お仕事の状況や入金状況を活動報告書に記載し、指定された月の月末までに郵送してください。
【申請に必要な書類と持ち物】

1.本人確認書類(次のいずれか)運転免許証 パスポート マイナンバーカード 各種福祉手帳 健康保険証 住民票 戸籍等 在留カード
2.離職関係書類(以下の1か2のいづれか)
1. 2年以内に離職(または廃業)したことが確認できる書類
2. 離職または廃業同等であることを確認できる書類
3.収入関係書類 本人および同一世帯の者の全員分の収入が確認できる書類(直近3か月分ほど)
4.金融資産関係書類 本人および同一世帯の者の全員分の金融機関の通帳等
5.入居住宅の賃貸契約書
6.入居住宅に関する状況通知書
様式第3号 入居住宅に関する状況通知書(ワード形式 docx 39キロバイト)
を不動産業者に書いてもらってください。
7.求職申込み・雇用施策利用状況確認票
8.印鑑

【よくある問い合わせ】
こちらをご覧ください。

3.就労準備支援事業

「規則正しい日常生活が送れない」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、就労支援を直ちに受けることが困難な方には、一般就労に向けた基礎能力を養うための支援をおこないます。
※収入、資産要件があります。

4.家計改善支援事業

専属のフィナンシャルプランナーが、あなたの家計の相談にのります。自分で家計を管理できるよう、家計のみえる化や、今後の計画の作成、関係機関との調整、心のサポートなどを行い、家計の立て直しをお手伝いします。詳しくはこちら。

5.一時生活支援事業

住居のない生活困窮者の方に、自立に向けた支援として一定期間(原則1週間)の宿泊場所、食事の提供をおこないます。
※収入、資産要件があります。

6.学習支援事業

「学校の宿題が分からない」「一人では勉強がつまらない」などの悩みを持つ生活困窮者世帯の子どもに対し、学習支援教室を開催しています。
※授業や学習塾ではありません。

随時、学習支援教室のボランティアを募集しています。

7.ひきこもり相談支援

臨床心理士等の専門の相談員が、ひきこもりに関する相談支援や親の会をおこなっています。ひきこもりでお悩みの本人や本人に関わる人たちが、孤独・孤立に陥らないよう取り組みます。 詳しくはこちら。

お問い合わせ

福祉総合相談室よりそい 電話 0776-20-5580 【直通】

※学習支援事業については、子ども福祉課 電話 0776-20-5412【直通】

お問い合わせ先

福祉健康部 福祉総合相談室 よりそい
電話番号 0776-20-5580ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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