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最終更新日:2019年12月25日

ガソリンの容器詰替え販売時における本人確認等の義務化について(令和2年2月1日施行)


ガソリンを携行缶で購入する皆様へ

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため令和2年2月1日からガソリンの容器詰替え販売時に次の事項が義務化となりましたので、ガソリンスタンドなどで購入の際は、御理解と御協力をお願いいたします。
                   

1 購入者に対する本人確認   ※1  ※2 

2 購入するガソリンの使用目的の確認

3 ガソリンスタンドは、販売記録の作成

                                                 

※1 本人確認の書類例
   運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書
※2 本人確認は省略できる場合があります
   (1)ガソリンスタンドの会員証等で本人確認ができる場合
   (2)既に本人確認済みの場合
   (3)継続的な取引がある場合

施行日について

  • 施行日:令和2年2月1日
  • 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)令和元年12月20日公布

リーフレット

関係資料

 ガソリンの取扱いに関する通知等(消防庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
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