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最終更新日:2024年1月31日

浄化槽の正しい使い方、維持管理について


浄化槽とは 

「浄化槽」には、トイレの汚水だけをきれいに処理する「みなし浄化槽(単独処理浄化槽)」と、トイレだけでなく台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水も併せて処理する「浄化槽(合併処理浄化槽)」があります。
平成13年から、「みなし浄化槽」を新たに設置することは出来なくなりました。水質保全のため、汲み取りトイレやみなし浄化槽から、「浄化槽」への切り替えも進んでおり、福井市では合併処理浄化槽区域(下水道、集落排水の整備予定がない区域)において約8割の家庭で「浄化槽」が設置されています。

使うときに気をつけること

浄化槽を使用する際には、次のことに気をつけてください。

台所では

  • 使った油を直接流しなどに流さず、固めるなどしてゴミと一緒に出す。
  • 鍋や皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。
  • 三角コーナーには細かいネットをかぶせる。 

洗濯では

  • 洗剤や漂白剤は入れ過ぎず、必ず適量をはかって使う。
  • 湯船などの大量に排水を流す場合は、時間をずらすなどの配慮をする。 

トイレでは

  • 紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さない。
  • トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパーを流さない。
  • 塩素系の洗浄剤はできるだけ使わない。

浄化槽では

  • 殺虫剤は使わない。
  • 浄化槽のマンホールや送風機の上に、物置などを置かない。
  • 微生物が正常に働くように、送風機の電源は絶対に切らない。

3つの義務

浄化槽が本来の機能を充分に発揮するためには、適正な維持管理を行う必要があります。浄化槽法では、以下の3つのことが義務付けられています。
また、適正に維持管理することで、身近な水環境を守ることが出来るだけでなく、浄化槽を長持ちさせることができます。

保守点検

  • 機器の点検や調整、消毒剤の補給などを行います。
  • 一般家庭では、4ヶ月に1回以上実施するよう定められています。(浄化槽により異なる場合もあります。)
  • 保守点検の記録は3年間保管する義務があります。

清掃

  • 浄化槽にたまった汚泥などを取り除き、機器の洗浄を行います。
  • 年1回以上実施するよう定められています。
  • 清掃の記録は3年間保管する義務があります。

法定検査

  • 浄化槽が正しく働いているか、浄化された水の水質に問題がないかを検査します。
  • 年1回実施するよう定められています。
  • 法定検査の記録は3年間保管する義務があります。

※各業者・団体については下記のリンク先でご確認ください。

浄化槽に関する各種業者・団体一覧(PDF形式 6キロバイト)

浄化槽の補助事業

福井市では合併処理浄化槽の整備区域内において、合併処理浄化槽に関する補助事業を行っています。詳しくは下記のリンク先でご覧ください。

合併処理浄化槽の設置費補助について

合併処理浄化槽の維持管理費補助について

お問い合わせ先

上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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