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最終更新日:2023年10月23日

北朝鮮人権侵害問題啓発週間


北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう

平成18年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
北朝鮮当局による日本人拉致は、重大な人権侵害です。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的問題であり、これを始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
 
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.html
 
【問合せ先】
福井地方法務局人権擁護課電話番号0776-22-4210
平日:午前8時30分から午後5時15分まで

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